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使用貸借契約書について

結婚を機に生活を始める新築の建売物件の購入を計画しています。 ただし、自己資金、収入、年齢から、希望する物件を購入する事が極めて困難であります。 いろいろと話し合った結果、義父となる彼女の父親に土地のみを購入していただき、建物のみ私が購入して返済するという案が出ました。 土地は義父名義とし、賃貸借ではなく、使用貸借という方法をとりたいと思います。 できるだけきちんとした形にしたいと思っておりますが、使用貸借についての契約書はどの様に作成すればよろしいでしょうか?。 また、契約書を公認のものにする為にはどのようにすればよろしいでしょうか?(届出が必要でしょうか?)。 また、実際には無償ではなく、何らかの形で支払いをしていきたいと考えております。 固定資産税の支払いだけでなく、毎月決まった金額を考えています。 その場合、賃借料ではなく、非課税枠内での贈与のような形をとれたらと思っています。 これらにの支払いについても、契約的なものとして公認のものにできるでしょうか?。 私が信用されていないというわけではありませんが、そこまでしていただく以上、できるだけきちんとしたものをこちらから提示したいと考えております。 その他、注意しないといけない事がありましたら、教えて頂ければと思っております。 宜しく、お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#19073
noname#19073
回答No.5

>権利云々を別として考えても、やはり賃貸借の方向で話を進めた方が良さそうという事なんですね。 そういうことですね。「きちんとやりたい」という通りにされるのでしたら、借りる契約を交わして借賃を支払う、という方法以外に無いと思いますよ。 そうすることで、将来その土地が相続等で厄介な問題に出くわしても、あなた名義の家屋があれば、きちんとした「借地権」の主張が可能です。 細かい事情はよくわかりませんが、義父はそんな借賃を望んではいないでしょう。甘んじて無償で借りるならば借りる。借地契約を交わすならば交わす。どちらかでしょう。 「別に土地の賃料でもなく、よくわからないけど、お金を払う」などという中途半端な対処法は内々で勝手にやるのは宜しいけれど、ここで質問して回答が出るような「きちんとした」ものは無いと考えてください。

noname#17352
質問者

お礼

ありがとうございます。 甘んじて無償で借りる気持ちになれないであれば、賃貸借するという事ですね。

その他の回答 (4)

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.4

#2です #3さんが書かれているとおり矛盾しているのです >私の権利を守るという事については、今回の相談では全く考えもしなかったです。 >更にそれを証明できるものを提示できたらと思いました。 権利を主張する気が無いなら証明も必要有りません 何のための誰に対する支払証明ですか? 理解に苦しみます >賃借料があまりに低い場合には税金が絡んでくるという話を聞いた事はありますが…。 贈与税の事でしょうか? 娘夫婦に対して使用貸借をしても恐らく税金は掛からないでしょう 安い賃貸料だとその地区の「相場-賃貸料」は贈与とされるかも知れません でも民家一軒の土地の賃貸料なんて年間でも問題にならない金額だと思いますよ。

noname#17352
質問者

お礼

ありがとうございます。 私の頭が悪いのか、いろいろ教えて頂いたにも関わらず理解できていないようで申し訳なく感じています。 証明については、賃貸契約しない代わりに生活費という名目でこれだけのものは確実にお支払しますという、義父さんに対するものでもあり、きちんと支払っていかなければいけないという自分自身に対してのもので考えていました。 口約束だけではないという証明と、支払いを曖昧にしないために自分に対する条件のつもりでした。 何れにしろ、今までお話を伺った内容から、賃貸借という形をとった方が良いという事は理解できました。 贈与税については意識せず、そちらの方向で話を進めようと思います。 ちなみに私が参考にしたページは以下のものです。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20050412mk11.htm

noname#19073
noname#19073
回答No.3

>そこまでしていただく以上、できるだけきちんとしたものをこちらから提示したい こういう書き方も手厳しいですが、率直に申し上げて、「きちんとしたい」というお気持ちと、ご質問中にある「やろうとしていること」については矛盾が生じております。 確かに使用貸借の契約書というものも作成は出来ますが、2の方もご指摘の通りに所詮は無償貸与ですから、賃借権の様なきちんとした権利は発生しません。極端に言えば「明日から使用禁止」と言われれば従うしかない程度のものなのです。 >固定資産税の支払いだけでなく、毎月決まった金額を考えています 土地の賃貸借に基づかない話であれば、義父に対していくらお小遣いを差し入れても、内々の話であり、それをしっかりした形式に則ってやる、という概念は当てはまらないと思います。 本当にきちんとやりたいのならば、借地権(賃借権)を設定して、毎月賃料の支払いを行いながら、お互いの義務を果たすことだと思います。それにより、将来発生する可能性のあるゴタゴタに対してもきちんと自分達の権利の保全が出来るのではないでしょうか。 あなたのやろうとしていることは、きちんと形を作ってやりたいというよりは、客観的に見ればムシが良いだけとも取れます。(厳しくてごめんなさい、色々な事に対する理解が不足しているだけなのかもしれませんね)

noname#17352
質問者

お礼

>「明日から使用禁止」と言われれば従うしかない程度のものなのです。 これについては承知の上です 私としては、完全なる無償貸与ではなく、これだけの金額は確実にお支払しますという証明を提示したいと思っています。 権利云々を別として考えても、やはり賃貸借の方向で話を進めた方が良さそうという事なんですね。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.2

通常は「使用貸借」の時には契約はしませんよ 何らかの形で代金を渡せば「賃貸借」です 「勝手に使っても良いよ」が使用貸借です 届け出も必要有りません 代金ではなく「お小遣い」を渡すのは貴方の勝手でしょうね 貴方の場合の使用貸借はあまりお勧めできません 縁起でもないでしょうが、離婚したときには揉めますし、貴方の権利が不明瞭です 自分の親なら揉めても問題有りませんが...。 (単なる親子げんか) 使用貸借で固定資産税を負担するのは問題ないそうです(税理士にそう聞いています) >そこまでしていただく以上、 逆です、貴方を信用していれば賃貸契約、使用貸借にしないで娘さんへの贈与にするでしょうね 「普通借地契約+超低い賃貸料」の方が貴方には有利でしょう 離婚しても権利は残ります...(爆)。

noname#17352
質問者

お礼

ピント外れな事を言ってるのかも知れません。 私にとって有利だとか不利だとか、私の権利を守るという事については、今回の相談では全く考えもしなかったです。 使用貸借についての契約や届出が不要である事も、固定資産税を支払ったり毎月贈与をする事についての届出が不要である事も理解してはいます。 今回、新築物件の購入をあきらめようと思った時に、彼女の父親からの提案でこの様な案が出たのですが、私としてはなんらかの形で決まった金額を支払いしたいという気持ちがあり、更にそれを証明できるものを提示できたらと思いました。 やはりその場合は、無償ではなく、なんとか賃貸借でお願い方が良いという事ですね。 その場合、賃借料があまりに低い場合には税金が絡んでくるという話を聞いた事はありますが…。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

親族との契約はいろいろと問題が起こりやすいのでちゃんと専門家に相談して作成しておくのがよいと思いますが。

noname#17352
質問者

お礼

ありがとうございます。 この場合どのような専門家に相談すべきなのかわかっていませんが、自分なりにいろいろと調べて見ます。

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