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使用貸借

地主が個人で借主も個人の場合には、権利金のやりとりをしなくても、その土地の貸与関係が使用貸借ならば、借地権の認定はないですよね? 地主が個人で借主が法人の場合に、権利金のやりとりがな買った時は、その土地の貸与関係が、賃貸借、使用貸借のいずれかに関わらず、借地権の認定はあるという認識でよいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

個人から個人の場合は、地主側には借地権の認定はありませんが借主には相当の地代が経済的利益として贈与税課税される可能性があります。 個人から法人の場合にも、地主側には借地権の認定課税はありません(法人が同族会社の場合には行為又は計算の否認の可能性あり)が、借主の法人側に相当の地代相当額が経済的利益として法人税課税されます。

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その他の回答 (2)

noname#119854
noname#119854
回答No.3

NO2さんのアドバイスを参考になさいますように。 本当に借地権は、簡単にこのwebで回答できるものではないと思います。質問の内容が本当に難しいことを聞かれていると思います。土地の貸借は、借地の目的が何であるかで個人であっても事業用借地になることもあると思います。又家を借地に建てるには土地を貸す側には借地に居住権が後で発生することも予測されます。又個人で店舗を立てられるためであれば営業権の発生も、出ることが考えられます。貴方は借りる為の相談なのでしょうか。貸す為のの相談なのでしょうか。いかに有利に借りるかの相談のように感る私なのですが、土地の賃貸借は、貸す側にも借りる側にも危険負担が発生しないようにする為に契約書があり、また足りない場合は、公正証書を作成する場合もあります。税理士には税上の問題を、契約でしたら弁護士か、又は不動産の専門に相談してください。その上で必要なときは、公正証書の作成も必要に考えられるならするべきです。単純ではないので。借地の契約書を作成していて、こんなにも違うものなのかと思うこともあります。作成後、弁護士に内容の確認注意変更をいつも私の会社の社長は依頼しております。その後、又修正変更しながら何度も双方の調整をして契約になりますが、不動産の手数料は、本当に手にかかる割合に安価だと今は思うようになりましたよ。

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  • Richard5
  • ベストアンサー率85% (91/107)
回答No.2

横から失礼します。 kyo-kaさんは、他にも借地権に関して質問されていますよね? 税務上において、借地権の取扱については非常に難しく、複雑ですので 専門家に依頼された方が良いかと思います。 ケースによって変わってくる可能性があるのです。 他のスレッドの「借地権」と、この「使用貸借」には思惑が書かれておりません。 従って#1さんの回答のような一般的な回答しか出来ないのです。 #1さんの回答を読んでその内容(行間も含めて)ご理解できたか老婆心ながら心配です。 悪いことは言いませんので、具体的に実行する際には必ず資産税に強い税理士へ 相談することを強くお勧めいたします。

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