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親が賃借しているマンションを子が使用貸借できるか?

親が所有しているマンションを子供が無償で借りる場合、「使用貸借」ということで贈与税がかからない、というのはわかったのですが、 親が第3者から賃借している(もちろん賃貸契約して家賃を払っている)マンションを、子供が親からの「使用貸借」ということで無償でかつ贈与税等かからない形で転借りしてて住むことは可能でしょうか?

みんなの回答

noname#162034
noname#162034
回答No.4

>親が第3者から賃借している(もちろん賃貸契約して家賃を払っている)マンションを、子供が親からの「使用貸借」ということで無償でかつ贈与税等かからない形で転借りしてて住むことは可能でしょうか? 可能です。ただし転貸ですから元の賃貸人の承諾が必要です。もとから転貸禁止という 契約で借りていたら不可能ということになります。 転貸できるなら、家賃をはらわずとも贈与にはなりません。

noname#65504
noname#65504
回答No.3

まず、他の人に対して貸すこと自体は転借なので大家の承諾が必要です。 建物の賃貸の場合はよく知りませんが、賃貸した土地を使用貸借する場合、地主の「借地権の使用貸借に関する確認書」という書類を税務署に提出すれば、贈与税は課税されないそうです。 多分同じ手続きをすればよいのではないでしょうか?

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.2

そのマンションの年間の家賃は? あまりに家賃の高いマンションなら贈与の対象とされる可能性があるのでは? 年間110万までは贈与税控除です。念のため・・・

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.1

 所得税法でいうところの贈与は単に所有権の移転でなく、貸与(使用貸借を含む)であってもその貸与によって財産が増えたり債務が減少するような場合を含みます。そして、贈与税の対象とするかどうかは税務署がその実態をみて判断するとされており、予想を裏切るような判断が出てくることがあります。したがって、親が所有しているからといって長期間使用している場合には生前贈与の対象と判断されるかもしれません。  親が子供を扶養している最中に賃貸料をご親が支払った場合には、社会通念上過大な場合を除いては扶養の範囲として贈与税を免除されます。