• 締切済み

使用貸借

土地の権利関係が使用貸借であれば、通常 贈与税は発生しませんが、本当に使用貸借であるかどうかの 事実確認は、実務的にはどのようにされているのでしょうか? 直接土地の所有者等に聴取しているのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

 使用貸借で贈与税が発生しない・・・?  どういうケースなのでしょうか?土地の上に無償で建物を建てて利用しているようなケースなのでしょうか。  そのようなケースであれば、お金の支払がないことの証明なのですから、証明しようがありません。もし確認をしようとするならば、やはり土地の所有者と建物の所有者に話を聞くぐらいかと思います。  ちなみに、建物を建てたのが法人であれば、借地権の認定課税のようなことになります。お互い個人と言うことでいいんですよね?それであれば課税が発生することはまずありません。

noname#135013
noname#135013
回答No.2

事実確認というのは、金銭授受があったかどうかを定期的に調査するかどうか、と言うことでしょうか?  だとしたら、そんなことはしません。 相続・贈与・譲渡などの動きがあった場合に、そのことについて調べれて権利関係が合致しているかどうかを検証することで充分ですから。 あるいは、借り手・貸し手の通常の税務調査あたりでもわかることですね。 そこに権利関係の不合理があったらその時課税が行われるかもしれませんね。  それで充分、おつりが来ます。

  • zenzen123
  • ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.1

 参考になれば 現金の授受が無ければ使用貸借なります。 使用貸借のデメリットもありますから一概にもいいとはいえません。 金があれば地代は払った方がいい。