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土地一時使用賃貸借と土地賃貸借の法的解釈
いままでは口頭で書類契約無しで土地を貸しておりましたが、もう20年以上(悪意で有過失)も経過し、時効の期間を過ぎておりますが、その間何度も口頭で返して欲しい旨を伝えたがいっこうにらちがあかないため、書面で契約を締結したいと考えております。土地一時使用賃貸借と一般の土地賃貸借はどう違うのか??法的解釈をお願いしたいのと、契約に際し気をつけねばならない事項をお教え頂ければありがたいです。今までの口頭での時効中断は有効かどうか??また時効中断の有効な手続き方法も参考にお願いします(遅いかもしれませんが???)。その物件は更地で建物関係はありません(目的資材置き場)
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盗んできたものには、悪意の時効取得が成立しますが、借りてきたものには、時効取得はありません。土地も同じで、勝手に使い始めた土地は時効取得ができますが、借りた土地を時効取得することはできません。 ご質問のケースでも、貸借したことがあきらかなら、時効についてはあまり気にしなくてもいいのかなと思います。(ただ、賃料が支払われていないとなると、相手が「勝手に使い始めたんだ」と主張する可能性もあるでしょう。) 賃貸借契約ですが、不動産屋さんにお願いするのが確実です。 なお、一時使用賃貸借というのは、借地借家法25条の一時使用目的のことかと思いますが、これは、建物を建てることを前提として、建物を建てるが一時的であるという場合の契約です。 建物を建てない(資材置き場)として、土地を貸す場合は、そもそも借地借家法の適用は受けず、通常の賃貸借となります。 間違っても、インターネットなどで「土地一時使用賃貸借契約書」のテンプレートを検索して使ってはいけません。これは、建物を建てることを前提にした契約書です。 契約のポイントとしては、建物所有目的で無いことを明確にするため、使用目的が資材置き場であること、建物を建てることは絶対に禁止であることなどを、明確に記載したほうがよいでしょう。
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- 6dou_rinne
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口頭で言うだけでは時効中断の効果はありません。 時効の中断には法的措置(裁判)をすることが必要です。 悪意でも20年間占有していれば時効取得できますが、相手が時効の援用をしなければ効果はなく、取得時効をすぎたのちでも、相手が自分のものではないと認めれば時効取得はなくなります。 次に一時使用は期間の定められたイベントに貸すとかいった実際的に一時使用する場合だけで、そうでなければ通常の賃貸借になります。
お礼
有り難うございました。これで安心して契約できます。
補足
申し訳ないですが法的措置の具体的な方法を教えて下さい。
お礼
借りた土地の時効はないんですね。それから建物所有目的には特に気をつけて契約します。どうも有り難うございました。