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法人事業概況説明書の書き方【OCR用紙限定】

*「税務署で聞いてみましょう」という回答は絶対やめてください! *私が提示した条件以外は付加しないでください! 質問です。 OCR用紙での「法人事業概況説明書」記載を自力でやろうとして悩んでいます。 1.「5.経理の状況」にて、(1)管理者が私本人だと空欄でOKでしょうか。 2.「7.主要科目」について。 資産のうち「繰延資産」(開業費など)を書く欄がなく、悩んでいます。どこでしょうか?? 3.総論として、「千円以下きりすて」だとすれば、合計したら合わなくなる場合がありますよね。かかる場合、どう処理するのですか??ほっとくのですか??

みんなの回答

noname#46899
noname#46899
回答No.2

>あなたは、3)は義務ではない、とおっしゃるけれど、その他はいかがなのでしょう? この点について、法律の規定は次のとおりです。 法人税法第七十四条  内国法人(清算中の内国法人である普通法人及び清算中の協同組合等を除く。)は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 一 ~六(省略) 2  前項の規定による申告書には、当該事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。 法人税法施行規則第三十五条  法(法人税法)第七十四条第二項 (確定申告書の添付書類)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。 一  当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書 二  当該事業年度の損益金の処分表 三  第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書 つまり、法律で規定しているのは申告書、決算書、勘定科目内訳明細書ということです。 そのほかは、税務署が必要に応じて提出を「お願い」しているものらしいです。

988hana
質問者

お礼

kitchanさん、 再度、ありがとう! そこで。 >つまり、法律で規定しているのは申告書、決算書、勘定科目内訳明細書ということです。 そのほかは、税務署が必要に応じて提出を「お願い」しているものらしいです。 なるほど。 とすれば、 >つまり、法律で規定しているのは申告書、決算書、勘定科目内訳明細書ということです 同法74条とから、 前述の区分では、1)2)が必須・3)が任意、ということでよろしいでしょうか。 タテマエではなくホンネでは、1)2)はキッチリと3)はイイカゲンに書く、ということでしょうか。

noname#46899
noname#46899
回答No.1

総論として、法人事業概況書は法律で義務付けられているものではありませんから、あまりシビアにならなくても問題ないと思います。この記載内容について個別に問い合わせがあったという話は聞いたことがありません(あくまで私の知る範囲です)。 極端な話、提出しなくても違法ではありません。 1については、あなたの氏名又は代表者と書くべきでしょう。会社の「本人」というのはその会社そのものを指しますから。 2については書く必要はありません。総額と「資産のうち」として勘定科目が掲げられたものだけ書けばいいはずです。 3については「月別の・・・状況」のことだと思いますが、この表で合計するわけではなく、各月欄は帳簿上の各月の合計で切り捨て、また合計欄は決算額で切り捨てて記載すれば問題ないでしょう。

988hana
質問者

お礼

kitchanさん、まずはありがとう! そこで・・・ >総論として、法人事業概況書は法律で義務付けられているものではありませんから、あまりシビアにならなくても問題ないと思います まず、これにビックリ!! そうなのですか!? 手元にある用紙には、 1)確定申告書 2)勘定科目内訳明細書 3)法人事業概況説明書 の3つを提出しろ、とあります。 あなたは、3)は義務ではない、とおっしゃるけれど、その他はいかがなのでしょう? それから。 >1については、あなたの氏名又は代表者と書くべきでしょう >2については書く必要はありません。 わかりました。 >3については「月別の・・・状況」のことだと思いますが、この表で合計するわけではなく、各月欄は帳簿上の各月の合計で切り捨て、また合計欄は決算額で切り捨てて記載すれば問題ないでしょう。 そうですか。当該書類で合算してあわせることが目的とばかり思ってましたが、帳簿上であわせるのですね。