• 締切済み

個人事業と法人

現在、個人にて事業を営んでいますが有限会社の設立を検討しています。そこで、経理上の質問なのですが、 個人事業の場合「事業主借り」「事業主貸し」にて金銭が自由に融通がきいたのですが、法人の場合はどうなのでしょうか。 また、個人所有の車を今までは共用し、車にかかる経費も50%を事業の経費に計上していました。 この車を法人の資産にせずに今までと同じような使い方をした場合経理上はどう処理をするのでしょうか。 自宅にて事業を行うので電気代等も同様の疑問があります。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.2

法人の場合、役員個人に資金を立て替えたりした場合は、「貸付金」又は「立替金」として処理します。 反対に、役員個人から受け入れた場合は「借入金」や「預り金」として処理します。 なお、立替金や貸付金として処理した場合、利息を徴収する必要があります。 利息を徴収しないと、利息相当分を役員に対する賞与と見なされます。 借入金や預か金の場合は、利息を支払わなくても問題ありません。 個人所有の車両を法人が使用した場合、使用契約を結んで、使用料を「賃借料」として支払うことが出来ます。 個人は、この収入など給与以外の所得が年間20万円を超える場合は、雑所得として申告する必要があります。 ガソリン代などの経費については、使用割合などの合理的な基準で按分して、会社負担分を経費として処理できます。 個人が支払っている場合は、次のように仕訳をして、現金で個人に支払います。 経費科目 *** / 現金 *** 会社が全額支払って、個人分を回収した場合は、次の用になります。 現金  *** / 経費科目  ***

okmo
質問者

お礼

No.1の方の ”「事業主借り」は、「役員借入金」に、 「事業主貸し」は、「役員貸付金」となります。 ” との違いはどこに有るのでしょうか。

okmo
質問者

補足

ありがとうございます。 最後のところが理解できませんでした。素人みたいなもんで、すみません。

  • aityan
  • ベストアンサー率22% (20/90)
回答No.1

「事業主借り」は、「役員借入金」に、 「事業主貸し」は、「役員貸付金」となります。 お金の出し入れは、自由に行ってよいです。 車については、法人の資産に計上しないのであれば、 法人が個人から借りたことになりますので、法人から個人に賃借料を支払うことになります。 この場合、個人は、収入がありますので、個人も確定申告することになります。 車にかかる経費(ガソリン代)については、使用割合に応じて経費に計上します。 電気代等も使用割合に応じて費用とします。 電気代等を個人が全額支払った場合の仕訳は、 水道光熱費/役員借入金 となります。 電気代等を法人が全額支払った場合の仕訳は、 水道光熱費/現金預金 役員貸付金/水道光熱費 となります。 また、自宅を事務所として使用するのであれば、法人が個人に家賃を支払うことになります。 この場合、個人は、家賃収入について、確定申告することになります。 基本的な考え方は、法人と個人は、他人であるということです。 他人であったなら、どうするか、ということを考えれば、 経理上の処理は、理解できると思います。

okmo
質問者

お礼

No.2の方の ”貸付金」又は「立替金」、「借入金」や「預り金」” との違いはどんなところなのでしょうか。

okmo
質問者

補足

1.車の賃料を払うということは維持管理にかかる費用は個人負担でそれらを考慮した賃料にするということでしょうか。(事務所の家賃も同様?) 2.上記の家賃・賃料を払わずに役員報酬を上乗せで払うのは経理上はおかしいことなのでしょうか。(不動産の資産もなく賃料も発生しない。) 再度、御指導よろしくお願いいたします。

関連するQ&A