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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:人件費の内訳と事業概況説明書について)

人件費の内訳と事業概況説明書について

このQ&Aのポイント
  • 経理初心者のための人件費の内訳と売上原価の関係についての解説です。
  • 勘定科目内訳書の「従業員の給与手当と賃金手当」欄の扱いについての疑問にお答えします。
  • また、「法人事業概況説明書」での売上原価や販管費の計上方法についても解説します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ksi5001
  • ベストアンサー率84% (170/201)
回答No.1

こんばんは。 貴社の損益計算書や(完成)工事原価報告書の記載のとおりに記入して問題ありません。 「役員報酬及び人件費の内訳書」の給与手当欄に、事務員・現場従業員・アルバイトに支払った 給料の額の合計を記入して下さい。飽くまで「決算書に計上した金額の内訳」ですから。 事業概況説明書の損益計算書と貸借対照表は概略を記入するものですから、 単位が千円となっているだけで、記載項目は決算書に準じていなければなりません。 ですから、減価償却費が全額販管費に計上されているのでしたら、そのとおりに記入します。 また、外注費を販管費に計上されているのでしたら、概況書の「販管費のうち」欄には 外注費はありませんから、記入する金額はないことになります。 従業員給料欄は、事務員・現場従業員の給与とアルバイトの雑給を記載します。 企業会計という観点からは、現場従業員の給与、作業員に係る外注費や 現場で使用する固定資産の減価償却費は工事原価の労務費、経費とする方が・・・ という問題はありますが、法人税法は決算書の記載区分についてまでは言及しません。 所得金額の計算が正しく行われているか(損金算入限度額が守られているか、 益金算入漏れがないかなど)ということにうるさいだけです。 ですから、内訳書や概況書は決算書のとおりに記入しておいて問題ありません。 むしろ、工事原価報告書に労務費の記載がないのに内訳書の「賃金手当」に記入されている方が 税務署は「んっ?」と思ってしまうのではないかと考えます。

rose178178
質問者

お礼

ksi5001様 大変わかりやすいご回答ありがとうございます! 凄くスッキリしました! 本当にありがとうございました。

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