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確定申告の消費税について

すみません 今回で確定申告(白色申告)が3回目となる個人事業主です。 どうか、ご教授お願いいたします。 今年の収益(会社からの振込金額)が1000万を初めてこえてしまい。 消費税を払わないといけないようですが、納得できない部分があります。 昨年は出張が多く、年の半分が出張でした。、 宿泊費+交通費として月ごとに実費精算で30万弱を給料と一緒に振り込んでもらっていました。 その結果、去年の収入は 売上としての収入:800万 交通費の振込合計:210万 ⇒合計:1010万 交通費については、利益が発生しない金額にもかかわらず、これは、収益となるのでしょうか? この金額が大きいため、1000万超えは想定外でした。。。 やはり、交通費も売上になっちゃうんですよね?? 交通費の為に大台をこえてしまい、消費税の支払が生じてしまい何か損した気分です・・・ 乱文でもうしわけありませんが、ご教授おねがいします。

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  • kamehen
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回答No.3

>アドバイス通り、立替金で対応できそうです。(領収書等は先方に提出しております) >過去、立替金を使用していませんでので再度お問い合わせさせてください。 ただ、先方の処理も確認してなくては、必ずしもその方法でできる、とは限らないと思います。 先方が、総額を外注費扱いのような感じでされているのであれば、やはり、こちらも総額を売上で処理しなければならないものと思います。 >これを前提にして >給与:800万 >交通費(立替金):300万 >振込合計金額:1100万 >とした場合に、【申告書B】の収入金額(事業.営業等)には、1100万 OR 800万どちら を記入すればよろしいでしょうか? そもそも立替金処理されるのであれば、収入金額は800万円しか計上されていないはずと思います。 >もし、1100万とした場合に >そのうちの300万が立替金である為、課税売上が800万であり消費税申告する必要がないというのを >どのように証明すればいいんでしょうか? >白色申告の為、申告書の提出のみですが、第三者から見ると課税売上がいくらあったのかを >判断は不可能だとおもうのですが。。。 >自己判断で行えばいいのでしょうか?・ ただ、過去の分については、既に売上として申告済みであれば、実は立替金だった、というのは、現実には難しいのでは、と思います。

furusako
質問者

お礼

ありがとうございました。 先方に確認後、立替金での計上を確認したところ OKという返事をいただきました。 過去の売上の申告については なんとかいい方法を考えてみます。

その他の回答 (2)

  • kamehen
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回答No.2

消費税の納税義務の判定は、当年ではなく、基準期間である前々年の課税売上が1千万円を超えるかどうかにより判定すべきですので、当年の課税売上は関係ない事となります。 ですから、H17年分の申告であれば、H15年分について、消費税の課税売上が1千万円を超えていれば課税事業者となり、申告しなければならない事となりますが、H15年分の課税売上高が1千万円以下であれば、H17年に1千万円を超える課税売上があったとしても、免税事業者となり、申告は必要ない事となります。 (逆に言えば、H17年分の課税売上高が1千万円を超えているのであれば、H19年分は課税事業者となります。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/6501.htm 消費税については、利益が出る出ないは関係なく、対価としての課税売上が、全ての判定の基準となりますので、交通費であっても、課税売上となるべきものであれば、それも含めて判定すべき事となります。 その交通費が、立替金としてのもので、領収書等も全て先方に渡すのであれば、その部分を立替金として処理すれば、課税売上には含まれない事となりますが、そうでなく、あくまでも売上の一部として実費分を先方に請求し、交通費は交通費として、こちらの経費で処理されるのであれば、課税売上になるべきものと思います。 (確かに、それが課税売上になるかどうかで、免税事業者か課税事業者かの分かれ目になる可能性もあり、損した気分というお気持ちはわかりますが)

furusako
質問者

補足

ありがとうございます。 アドバイス通り、立替金で対応できそうです。(領収書等は先方に提出しております) 過去、立替金を使用していませんでので再度お問い合わせさせてください。 これを前提にして 給与:800万 交通費(立替金):300万 振込合計金額:1100万 とした場合に、【申告書B】の収入金額(事業.営業等)には、1100万 OR 800万どちら を記入すればよろしいでしょうか? もし、1100万とした場合に そのうちの300万が立替金である為、課税売上が800万であり消費税申告する必要がないというのを どのように証明すればいいんでしょうか? 白色申告の為、申告書の提出のみですが、第三者から見ると課税売上がいくらあったのかを 判断は不可能だとおもうのですが。。。 自己判断で行えばいいのでしょうか?・ 度々の質問申し訳ありませんがよろしくおねがいします

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>今年の収益(会社からの振込金額)が1000万を初めてこえてしまい… 今年はまだ2月ですが、もう 1,000万円を超えたのですか。それにしても、消費税の申告と納税は 2年後の H20年分、つまりH21年の春に申告する分からです。 >交通費については、利益が発生しない金額にもかかわらず… 免税か課税かの 1,000万円は「所得」でなく「売上」です。もっと細かく言うと、「課税売上」が 1,000万円以上あるかどうかです。 交通費は課税売上に含まれますが、輸出取引でもあれば、課税売上とはなりません。 >消費税の支払が生じてしまい何か損した… 消費税の納税額は、売上の 5%ではありません。課税売上から課税仕入れを引いたものに 5%を掛けただけが納税額です。 もらった交通費がそのまま電車やバス代として消えたのなら、その分の消費税をあなたが新たに国に納めるわけではありません。安心してください。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6501.htm
furusako
質問者

お礼

>今年の収益(会社からの振込金額)が1000万を初めてこえてしまい… すいません、昨年度でした。。 >免税か課税かの 1,000万円は「所得」でなく「売上」です。 ありがとうございました。 恥ずかしながら、勘違いしてました! 現在、おしえていただいたURLをみて勉強中です。

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