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消費税の申告について教えてください

消費税の申告について教えてください 5月から開業し、初年度に建物など高額の購入がある場合、消費税が還付されると聞いたので、消費税申告を選択しました。 売り上げと経費の消費税を申告すればいいと思いますが、その際、開業費はどうすればいいのかわからず質問しました。 開業費は、開業前にかかった経費をひっくるめて帳簿に記入すると思うのですが、消費税を申告する場合、その中には、交際費や交通費など、お客様から預かる消費税にはかかわらない項目がでてくると思いますが、どうしたらいいのでしょうか? そういったものをのぞいて、消費税を申告すればいいのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。

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回答No.3

すでに「消費税の課税事業者」を選択されたのですね。 そうすると、すべての経理処理は「税別」でする必要があります。消費税の申告は単純に言えば、売上先から預った「仮受け消費税」から、仕入先・経費の支払先・資産の購入先などに支払った「仮払い消費税」を控除した差額を、申告納税すればよいだけです。 「仮払い消費税」は開業前か開業後とは関係なく、消費税の申告期間内に仮払いしていれば「控除」の対象です。売上に対する「仮受け消費税」より控除すべき「仮払い消費税」が多ければ、結果的に還付請求となるだけです。 開業前の交際費などのレシートをみれば「食事代10,500円、内消費税500円)と記載があれば、単純に500円を「仮払い消費税」と処理すれば良いと思います。ただし、この交際費自体がその事業に必要という前提です(>お客様から預かる消費税には直接かかわらないが、事業に必要な交際費)

その他の回答 (2)

  • hata79
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回答No.2

顧問税理士はいませんか? 消費税の還付申告をすると、十中八、九、還付金額の確認をするために税務調査がされます。 「やぶへびだった」という声が結構でます。 失礼を承知で申し上げますが、ご質問者の「簿記処理能力」ですと、会計処理に難癖を付けられて、追徴金が発生してしまったという事態を招きかねません。 税務調査に入られても大丈夫、源泉徴収も間違いない、というレベルにあるかチェックして消費税の還付申告は出すべきだと思います。 ネットでは間違った回答をしても誰も責任をとってくれません。 おそらく顧問税理士がおられるでしょうから、そちらに確認されるのがベストです。 「交際費や交通費など、お客様から預かる消費税にはかかわらない項目」とは単純にいえば預かり金ということでしょうか。預かり金は「仕入れ控除対象外」です。

  • mukaiyama
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回答No.1

>開業費は、開業前にかかった経費をひっくるめて… 消費税に減価償却の概念はありません。 個人事業者ならその年、法人ならその期のうちに買い入れた課税取引すべてが対象です。 >交際費や交通費など、お客様から預かる消費税にはかかわらない… 非課税や不課税取引を除外することはいうまでもありません。 しかし、交際費はその内容にもよりますが、少なくとも交通費は 100パーセント課税取引です。

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