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税務上の扶養について
先程、『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について』質問番号:6320663で 質問をさせて頂き その上で 気になったので 改めて ご質問させて頂きます。 ○現在、パートで働いており 年収がおよそ100万です。 ○1年前までは専業主婦をしていました。 パートで働くようになり、パート勤務先で社会保険と厚生年金に加入するとの事でしたので 主人の会社へ私の健康保険と3号扶養者の廃止手続きをしています。 前質問の中で 『税務上の扶養の考えでは、 金銭的に誰の収入が生活費の中心になるかで扶養・被扶養の関係を考え、 さらに控除を受けるのに制約をしているに過ぎません。 さらに、税務では配偶者の扶養という考えではなく、 配偶者控除・配偶者特別控除の対象となる配偶者がいるかどうかで考えているだけでしょう。』 上記の回答をいただきました。 そこで質問なのですが、 1、社会保険、厚生年金に私がパート勤務先で加入した事により 私は、扶養ではなくなったと考えているのですが その考え方は間違えていますか? 2、年末調整で主人の会社から 『給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』を 入手した際には、「給与所得者の配偶者特別控除申告書」の欄に 私の名前を記入して、控除を受ける事ができるのでしょうか? 3、主人の会社に提出をする『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の 控除対象配偶者の欄に私の名前を記入しても大丈夫なのでしょうか? 余りに無知ですみません。 ご教示の程 どうぞ 宜しくお願い致します。
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- ma-fuji
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扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >1、社会保険、厚生年金に私がパート勤務先で加入した事により 私は、扶養ではなくなったと考えているのですが その考え方は間違えていますか? 健康保険の扶養はそうですが、税金上の扶養は必ずしもそうではありません。 >2、年末調整で主人の会社から 『給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』を 入手した際には、「給与所得者の配偶者特別控除申告書」の欄に 私の名前を記入して、控除を受ける事ができるのでしょうか? いいえ。 貴方の場合は、税金上の扶養になれますので配偶者特別控除の申告書には何も記入しません。 「平成22年分」の「扶養控除等申告書」(すでに会社にご主人が出してあるはずです)を会社からもらい、そこに貴方の氏名が書かれていなければそこに貴方の氏名を記入して出せば、配偶者控除が受けられます。 すでに、書かれていたなら何もしなくても、ご主人は配偶者控除を受けられます。 >3、主人の会社に提出をする『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の 控除対象配偶者の欄に私の名前を記入しても大丈夫なのでしょうか? 前に書いたとおりですが、それは何年分でしょうか。 よく見てください。 会社によっては「平成23年分」を渡されることもあります。 それなら、記入してはいけません。 「平成22年分」なら前に書いたとおりです。
- mukaiyama
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>1、社会保険、厚生年金に私がパート勤務先で加入した事により私は、扶養ではなくなったと考えているのですが その考え方は間違えて… あなたのいう「扶養」はどんな意味ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 2. 社保に関してのみは、そのお考えで間違っていません。 >現在、パートで働いており 年収がおよそ100万… 「およそ」では微妙です。 大晦日までに 103万円を超えなければ、『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の 控除対象配偶者の欄に、 103万を超えるなら、『給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』の、「給与所得者の配偶者特別控除申告書」の欄に名前を書きます。 両方同時に記入してはいけません。 また、現時点での皮算用と、実際に大晦日を迎えてからの実績とで、103万を挟んで上下したら、年が明けてから夫に会社で「再年末調整」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm か、夫が自分で「確定申告」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm をします。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- ben0514
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引用は私の言葉に似ていますが・・・。 1について 社会保険との扶養と税金の扶養は別に考えることになります。したがって、社会保険の扶養から外れても税務上の扶養となれますし、逆に社会保険の扶養で税務上の扶養から外れることもあるでしょう。 また、配偶者の場合には、税金では扶養とは言わず、配偶者控除・配偶者特別控除の対象となれるかですね。 2について 所得税の配偶者控除・配偶者特別控除の条件に該当するのであれば、社会保険の扶養とは関係なしに、あなたの名前を記載して控除を受けることは可能でしょうね。 3について 年収100万円であれば、配偶者控除の適用が受けられることでしょう。しかし、およそということですので、控除の条件を超えてしまえば、ご主人の名前で確定申告して不足税額を納める必要があるかもしれませんね。会社で再度の年末調整をしてもらえれば、会社に不足分を納めて済むでしょうけどね。