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扶養に入れている親の確定申告について質問です

現在、私が会社員で今年から母のパートの日数が減らされて収入見込みが 年間80万程度になりましたので、会社に扶養控除申告書を提出して扶養に入れました。 前年の母の収入は103万を超えているので今年の3月に確定申告はするのですが、 来年は私の扶養に入っているので、確定申告はしないでいいのでしょうか? 母の年は現在59歳で4月に60歳になりますので、まだ年金は貰っていません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • asflugels
  • ベストアンサー率41% (281/685)
回答No.3

お母様の確定申告 パート先で最終的に調整してもらえる(いわゆる年末調整)なら必要ありません。 おそらくいったん支払った所得税が還付されます。 質問者様の確定申告 お母様が扶養家族になれば扶養控除が受けられますが、年間所得38万円以下の条件がつきます。 また38万円以上でも76万円以下なら扶養者特別控除が受けられます。 (混乱しやすいのですが「所得」であって「収入=給料」ではありません。例えば80万円の給料をもらっても経費が65万円かかったという計算をしますから、収入は80万円でも所得は15万円になります) 会社員の場合は今年の年末になると扶養者の確認がありますから、そこに必要事項(お母様の名前や年収など)を記入すれば会社で調整してくれますので確定申告は不要です。 以上はあなたの年収が1000万円以下であること、その他の収入がなく、雑損などを申告されないという前提でお答えしておりますので、それ以外の場合は別途ご確認ください。

shimaneko00
質問者

お礼

ご回答いただきましてありがとうございました。 簡潔にお答えいただきましたお陰でとても分かりやすかったです。 1千万二は程遠い収入ですので確定申告は不要という事が分かりました。 ご回答いただき助かりました。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>扶養に入れました… >来年は私の扶養に入っているので… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 1. 税法の話であれば、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 申告者が会社員等なら今年の年末調整で、申告者が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >会社に扶養控除申告書を提出… それは、あくまでも取らぬ狸の皮算用であり、確定した事実ではありません。 >確定申告はしないでいいのでしょうか… 今年の年末調整または来年の確定申告で、あなたが母を控除対象扶養者とするかどうかのことと、母に確定申告の必要性が生じるか生じないかのこととは、次元の異なる話で連動するわけではありません。 >収入見込みが年間80万程度… 皮算用どおりに終わったとしても、母の年末調整があるのかないのかで、確定申告の要不要が分かれます。 年末調整がなければ、あなたが母を控除対象扶養者としようがしまいが、母は前払いさせられた所得税を取り戻すために、確定申告が必要となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

shimaneko00
質問者

お礼

ご回答いただきましてありがとうございました。 色々と認識不足だった様子です。 教えていただきましたURLを読み、再度勉強しなおしたいと思います。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

来年は扶養に入っているので、確定申告はしなくていいことになります。

shimaneko00
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 簡潔なお答えで分かりやすかったです。

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