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社会保険の被扶養者の申告について教えてください
父の年間収入は100万程度、母は無職です。収入が少ないので、今年になって私の加入している社会保険の扶養に入りました。父が申告をする際に今までは配偶者控除をしていたのですが、両親とも私の被扶養者になっている状態で父が配偶者控除や社会保険(母の年金支払分)の控除をしても問題はないですか?
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質問者が選んだベストアンサー
年収100万円なら、お父様は「配偶者控除」や「社会保険料控除」を受けなくても所得税も住民税(所得割)もかかりません 貴方が、税金上もお父様とお母様を扶養にすればいいです。 給与収入なら103万円以下、年金収入なら108万円以下(お父様が65歳以上なら158万円以下)なら、税金上の扶養にできます。 そうすれば、貴方の税金ずっと安くなります。 まあ、「社会保険料」は実際お父様が払っているなら、申告しておけばいいでしょう。 問題ありません。
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- mukaiyama
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回答No.2
>今年になって私の加入している社会保険の扶養に入りました… 税と社保は別物で、相互に連動するものではありません。 >父が配偶者控除や社会保険(母の年金支払分)の控除をしても… どうぞ。 しかし、 >父の年間収入は100万程度… それが税法上の「給与」なら、配偶者控除も社会保険料控除も書かなくても所得税は発生しません。 給与以外の収入なら意味ありますけど。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
質問者
お礼
回答有難うございます。 控除しても問題ないようなので安心しました。 有難うございました。
お礼
回答有難うございます。 詳しく説明頂き、良く理解できました。 有難うございました。