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特別損失(科目名)について
お世話になります。 関連会社(Å社)において、ある過失によりお客様に対し、1000万円を賠償金として支払う事件(事故)が発生しました。そのうち、200万円をÅ社が負担、残りの800万円は過失を起こしたÅ社の社員が負担することに示談しました。800万円は長期貸付金に計上し、分割で返してもらいます。問題はÅ社の負担する200万円について、特別損失に計上しようと思いますが、どのような科目で処理すればよいでしょうか?特別な科目を設定したほう(雑損ではなく)がいいと思うのですが。よろしくお願い致します。
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- taxans10
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回答No.1
損害賠償金で問題ないと思います。 経理処理として特別損失に計上するのは問題有りませんが、 場合によっては否認される場合があるのでお気を付け下さい。