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会計監査

私の在籍する会社は、商法では大会社になります。監査役と社外監査役で監査役会があるんですけど、これって何ヶ月に1回開くとか決まりはあるんでしょうか?商法とかざっと見たけど見つからないんですよね.知っている方いたら教えてください。ちなみに会社では4ヶ月に1回やっていますが、これはこれでいいんでしょうかね。宜しくお願いします。

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  • nikuudon
  • ベストアンサー率62% (256/409)
回答No.1

監査役会は、特定の事項についてのみ権限を有します。 そもそも監査役は取締役と違い、合議で決定するのではなく、各々の監査役が独立して権限を持ちます。 監査役会が有する権限としては、会計監査人の選任に関する同意・提案、同解任、同報告を受ける権利 監査報告書の作成権、監査方針などに関する決議に限られます。 勿論、監査役個人の監査権限を制限するような決議は出来ません。 (商法特例法18条2~4をご覧ください) したがって、ご質問の回答とすれば、OKということになります。

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