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監査役会の監査報告書
監査役会の監査役報告書に1名乃至2名(商法特例法では3名以上必要ですが)の署名では商法違反となり、成立しないでしょうか? 突然の死亡や辞任等により、署名出来ない場合は、現実にあると思いますが。
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期中において死亡等により監査役が法令又は定款に定める員数を欠いた場合には、臨時株主総会を開催して新たな監査役を選任するか、又は裁判所に仮監査役の選任を請求するか(商法第280条、第258条第2項)の方法によらざるをえませんでしたが、あらかじめ補欠監査役を選任しておクコとで対応可能となりました。
補足
有難うございました。 ご回答内容は、理解していますが、臨総を開かず、事前に仮監査役を選任していない場合の解決策は無いでしょうか?