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会社法 監査役 会計監査人 会計参与
会社法の知識のご質問です。 監査役という機関がありますが、 監査役の中でも、監査の範囲を会計に限定されている監査役のことを、 会計監査人というのでしょうか? もしくは、監査人のうち監査の範囲を会計に限定されている監査役と、会計監査人は別の機関なのでしょうか? 会計参与という機関もあり、会社法の中で会計に携わる機関が理解出来ません。 宜しくお願い致します。
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> 監査役という機関がありますが、 > 監査役の中でも、監査の範囲を会計に限定されている監査役のことを、 > 会計監査人というのでしょうか? 違います。監査の範囲を会計に限定されていても,「監査役」という名称に変化はありません。 > もしくは、監査人のうち監査の範囲を会計に限定されている監査役と、会計監査人は別の機関なのでしょうか? > 会計参与という機関もあり、会社法の中で会計に携わる機関が理解出来ません。 以下のように理解すればよいと思います。 ・監査役 会社の業務執行が適正に行われているかどうかを監査する役員。資格制限はない。 ・会計監査人 会社の計算書類が適正に作成されているかどうかを監査する機関(役員ではない)。 公認会計士又はその法人である監査法人しかなれない。 ・会計参与 会計の専門家として,取締役とともに会社の計算書類を作成する役員。 会計参与を置くかどうかは会社の任意である。 税理士,税理士法人,公認会計士又は監査法人しかなれない。
お礼
頭の中が整理できました。 本当にありがとうございました。