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新会社法における小会社の監査役の選退任について
今回施行される会社法においては,小会社の監査役の権限が拡大し,会計監査以外にも業務監査が行えるようになりました。 その場合,自動的に既存の監査役の権限が拡張することになるのでしょうか。それとも,施行日にいったん監査役を解任して新たな選任手続きが必要になるのでしょうか。 できましたら条文の根拠も含め,お教えいただければ幸いです。
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noname#58429
回答No.1
新会社法施行日に自動的に権限が発生します。 なお、その概要はつぎの通りです。 質問者さんの解釈どおり現行法では小会社は商特法22条1項で監査役の権限は会計監査に限定されています。 これは、小会社では取締役の職務執行を監査するのにふさわしい人材を得るのが困難との配慮のようです。同様の理由で有限会社の監査役の権限も会計監査に限定されています。 新会社法では、非公開会社(株式譲渡制限会社)にして取締役会を設置しなければ「監査役」自体の不設置が可能です。 そこで、新会社法では、監査役を設置する場合は業務監査と会計監査の両方ができる人材を選任させるのが望ましいと解釈したと思われます。 しかし、両監査を強制するには不適当なケースも考慮し、非公開会社で監査役設置会社および会計監査人設置会社でない場合には、定款で監査役の権限を会計監査に限定できるものとしています。(新会社法389条)
お礼
どうもありがとうございます。 そうすると日本に何十万もある子会社のほとんどは施行日に監査役の選解任をしなければいけないわけで,大変ですね。