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新会社法における小会社の監査役の選退任について
今回施行される会社法においては,小会社の監査役の権限が拡大し,会計監査以外にも業務監査が行えるようになりました。 その場合,自動的に既存の監査役の権限が拡張することになるのでしょうか。それとも,施行日にいったん監査役を解任して新たな選任手続きが必要になるのでしょうか。 できましたら条文の根拠も含め,お教えいただければ幸いです。
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noname#58429
回答No.1
今回施行される会社法においては,小会社の監査役の権限が拡大し,会計監査以外にも業務監査が行えるようになりました。 その場合,自動的に既存の監査役の権限が拡張することになるのでしょうか。それとも,施行日にいったん監査役を解任して新たな選任手続きが必要になるのでしょうか。 できましたら条文の根拠も含め,お教えいただければ幸いです。
お礼
どうもありがとうございます。 そうすると日本に何十万もある子会社のほとんどは施行日に監査役の選解任をしなければいけないわけで,大変ですね。