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監査役の権限

株主が20人ほどの 非上場の株式会社の監査役をしています 権限は会計監査のみですが この会社はいい加減で 取締役会議事録 をずっと作成していません  会計監査のみの監査役の立場で 取締役会議事録の作成がないことを 監査の意見書として つけることが できるでしょうか 教えてください 宜しくお願いいたします

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

#1さんのとおりですが、取締役会決議が必要な重要な財産の処分があった等、手続きに瑕疵を認めれば、監査意見を差し控えるとすればいいでしょう。

RED-V
質問者

お礼

ありがとうございました

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

監査の範囲を会計に関するものに限定されている監査役は、取締役会議事録の作成に関する調査権限を有していません(会社法施行規則108条参照)。そのため、残念ながら、その作成の無いことを監査意見で述べることも出来ません。

RED-V
質問者

お礼

ありがとうございました

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