- ベストアンサー
監査役の選任について
現監査役の退任により、新しく監査役を選任しなければならないのですが、通常業務(営業等)をもつ執行役員や社員が就任することはできるのでしょうか? ちなみに資本金3000万円、従業員30人の株式会社です
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
会社経営者です。 会社法 第三百三十五条 (中略) 2 監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。 上記の第2項にあるように、現に勤務する執行役員や社員が監査役になることは出来ません。もし就任させる場合には一旦退職させて、役員、従業員の身分から離れなければなりません。
お礼
ありがとうございます。 法文の解釈が曖昧だったんです。 よくわかりましたありがとうございます。