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株式会社の監査役と取締役の解任手続について

株式会社登記簿謄本上の監査役と取締役の解任の手続を代表の権限で可能でしょうか?可能であれば、どんな手続をすればよろしいでしょうか? 実は、会社の経営が成り立たなくなった事に気付いたその人達が、口頭で、会社が大変だから、顧問料は払わなくて良いので、監査役や取締役も降りると言われてから顧問料も払ってないし、今年3月決算の時には、給料を0円にして税務処理しております。その後、そのまましているので、代表の権限で可能であれば、他の人に代えたいのですが、、、その人達の連絡先も今の所、不明でハンコも預っていないので、気になってます。教えてください。お願いします。

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

「監査役や取締役も降りる」とのこと、これは確かに辞任ですね。 株式会社の取締役や監査役が辞任する場合、当人からの一方的な通知で辞任できます(会社法330条、民法651条1項)。 取締役会等の承認などは不要です。仮に承認決議や不承認決議をおこなったとしてもその決議は法的には何らの意味を有せず、辞任の意思表示をした取締役や監査役はその意思表示をもって問題なく辞任できます。 ただし、辞任により法令・定款で定めた員数を下回ってしまう場合には、新たな役員が選任されるまで、辞任の意思表示をした役員は引き続き役員としての権利義務を有することになり(会社法346条1項)、それまでは辞任の登記もなされません。 単純な辞任、または役員変更に伴う辞任の登記をする際には、それを証する書面等を添付する必要があります。一般的には辞任届を添付するところ、それが無くても代替の書面等で辞任登記をしてもらえることがあるようです。 そこで、法務局に対して、詳しい経緯を伝え必要書類をお尋ねになってはいかがでしょうか。

sunogi
質問者

お礼

ok2007さんへ。 お忙しい折に貴重なご意見、アドバイスを頂きまして、誠に有難う御座いました。お蔭さまで、大変、勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

>口頭で、会社が大変だから、顧問料は払わなくて良いので、監査役や取締役も降りると言われてから であれば、辞任です 解任には株主総会での解任決議が必要ですが 辞任ですから、辞任願書を書いていただき、取締役会で辞任を承認した議事録をつけて辞任登記になります(辞任願書が無い場合、何月何日の口頭での辞任申し入れを受けて、取締役会で辞任を承認する と言うような形になるでしょう) 確実なことは弁護士等に確認する必要があります 代表取締役または取締役会の権限では、取締役・監査役の解任はできません(取締役の役付の変更は可能です)

sunogi
質問者

お礼

「役付の変更」の意味が分かりました。 お忙しい折に大変貴重なアドバイスを頂きまして、有難うございました。 勉強不足の私にとって、良い勉強になりました。

sunogi
質問者

補足

outerlimitさん! 大変有難うございました! そうですね、、解任ではなく辞任ですね、、 勉強になりました。 それでは、役付の変更と言うのは、他の人に代える事が出来ると言う事ですね?

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