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会社法のみなし規定について

監査役の業務範囲のみなし規定についての質問です。 当社には一名監査役がいるのですが、会社法施行前の小会社に該当し、また定款も変更していないため、 監査役の監査については施行前に引き続き会計監査にのみ限定されるようみなされております。 そこで質問ですが、このみなし規定の効力はいつまで続くのでしょうか? 株主総会にて監査役が再任されるまででしょうか? それとも定款を変更しない限り、または整備法が廃止されない限りずっとでしょうか? もし、あるのであれば、根拠条文まで教えて頂けると幸いです。 よろしくお願いいたします。

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  • buttonhole
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回答No.1

>監査役の監査については施行前に引き続き会計監査にのみ限定されるようみなされております。  旧監査特例法上の小会社に該当する会社でも、会社法上の公開会社である場合は、みなし規定の適用はありません。その場合は、会社法施行時に、その監査役は任期満了退任するとになります。  したがって、御社が公開会社ではない会社(発行する株式の全部に譲渡制限のある会社)であることを前提に回答します。  会社法施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第53条により、御社の定款に、会社法第389条第1項の規定による定めがあるとみなされます。みなされるのですから、株主総会で定款変更の特別決議をして、定款に会社法第389条第1項の規定を設けた場合と同じように考えてください。  ですから、株主総会の特別決議により定款変更をしない限り、たとえ現在の監査役が退任し、新たな監査役が選任されたとしても、その監査役の監査の範囲は会計に関するものに限定されます。  なお、仮に整備法が廃止されるような場合、整備法を廃止する法律に経過措置を設けるのが通常ですから、それに従います。

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