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Eメールは、『私文書』?
ある会社に内部調査を願い、その結果が、Eメールで返送されてきました。 どうも、調査結果の内容が現実と一致しておらず、疑問を感じています。 仮に、そのEメールの印刷物を証拠として提出した場合、『私文書』として扱われるのでしょうか?
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全体的な話として(過去にも何度か書いていますが) できれば法律用語らしきものはなるべく使わずに、 その代わり聞きたいことを具体的に聞いてくれたほうが 望む回答にたどり着くまでの距離は短いと思います。 補足に対する答えですが、 例えば、 >これらは「偽造」・「変造」に当たるでしょうか? 刑法159条私文書偽造罪における「偽造」「変造」には当たりません。 (No.3で説明したとおり) >『証拠隠滅』に当たるのでしょうか? 刑法104条証拠隠滅罪における「偽造」「変造」にあたる可能性はあります。 この場合は私文書かどうかは関係ないです。 なお、刑法104条は対象を「他人の刑事事件に関する」証拠に限定していますので、 そうでなければ、たとえ訴訟に提出する証拠であっても104条の検討対象にはなりません。 >「証拠として提出しようとする場合」です。 どっちにしても、私文書偽造罪の成立可否には全然関係ありません。 >証拠(私文書)として認められる場合 これも意味がわかりません。 「証拠として認められる場合」ってどういう意味ですか? 証拠能力の有無のことなら、民事訴訟で 証拠として認められないことのほうがレアでしょう… また、民事訴訟で私文書かどうかは大して重要ではありません。 (民事訴訟法の「私文書」に関わる規定は228条4項の真正推定規定がありますが、今回の話には関係ないでしょう)
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- nep0707
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補足をお願いしたいのですが、端的に言えば 「私文書」って何ですか? 私も「私文書」という言葉はたいてい刑法でしか出てこない言葉なので、 私文書偽造罪のことをいいたいのかなと思ったりもしますが、 その割には「証拠として提出した場合」なんていう全然関係のない条件を持ち出したり…で、 ちょっと混乱しています。 ちなみに「偽造」に当たるかどうかについては、No.1さんのおっしゃるとおりで、 刑法の「文書偽造」は「作成名義を偽ること」を意味し、内容の真偽は関係ありません。
お礼
補足に追加です。 >「証拠として提出した場合」なんていう全然関係のない 言葉遣いを間違えました。 「証拠として提出しようとする場合」です。 民事訴訟では、証拠(私文書)として認められる場合は、「出力文書;相手がその内容に同意した場合」、「電磁的記録:磁気ディスク」に認めるとしているらしいのですがどうなのでしょうか。
補足
例えば、 ・原簿に「15」と表記のあるものを「17」と改ざんし、返答した場合。 ・原簿が改変されており、「15」とあるべきものが「17」と表示されていて、「17」と回答した場合。 これらは「偽造」・「変造」に当たるでしょうか? 『証拠隠滅』に当たるのでしょうか?
- Elim03
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#1さんと同様、ご質問の内容が判然としませんが。 普通のEメールであれば、私文書と考えるしかありません。 ただし、「オーバーレイ印刷での公印」や「公印省略を臭わせる印」がある場合は、それが公の文書であれば公文書となります。 なお、その場合、陰影が赤色である必要性はありません。 (例としては、車検証の印影などがあります。かつて、庁舎内の公文書の電子化プロジェクトの際に徹底的に詰めましたので、間違いないはずです。) ただ、ご質問の趣旨が何とも・・・ヽ(。_゜)ノ
補足
例えば、 ・原簿に「15」と表記のあるものを「17」と改ざんし、返答した場合。 ・原簿が改変されており、「15」とあるべきものが「17」と表示されていて、「17」と回答した場合。 これらは「偽造」・「変造」に当たるでしょうか? 『証拠隠滅』に該当するのでしょうか?
- nta
- ベストアンサー率78% (1525/1942)
公務員が職務として書いたとされるものが公文書で、それ以外を私文書とすれば、私文書とするしかありません。では公務員がEメールという電磁的記録として作出したものを印刷した文書が公文書なのかというとよくわかりません。そもそも住民票などを電子メールで送って、自宅のプリンタで印刷するなどというサービスそのものがいまのところ存在しません。 私文書偽造の罪で訴えたいというようなお気持ちが見えてくるのですが、#1さんの回答のように、その内容が虚偽であっても罪にはならず、ご質問者さまが、「これではだめだから、書き直してその会社の名前で提出しよう」とすると、ご質問者さまが私文書偽造に問われます。 回答が虚偽であるとして争うのであれば、虚偽である証拠を示す必要があるのでは。
お礼
私文書偽造ではなく、電磁的記録不正作出という条文がありました。
補足
例えば、 ・原簿に「15」と表記のあるものを「17」と改ざんし、返答した場合。 ・原簿が改変されており、「15」とあるべきものが「17」と表示されていて、「17」と回答した場合。 これらは「偽造」・「変造」に当たるでしょうか?
- messe2006jp
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質問の趣旨が良く判らないのですが、刑法上の私文書偽造は有形偽造(名義人の偽造)のみが対象で、無形偽造(内容偽造)は無罪となります。
補足
例えば、 ・原簿に「15」と表記のあるものを「17」と改ざんし、返答した場合。 ・原簿が改変されており、「15」とあるべきものが「17」と表示されていて、「17」と回答した場合。 これらは「偽造」・「変造」に当たるでしょうか?
お礼
>「証拠として認められる場合」ってどういう意味ですか? 「起訴便宜主義」から考えれば、個人が証拠を提出するというのはおかしいと、今思い至りました。 「捜査機関に対して」ということになるかと思いますが、その判断は、当局の判断になりますね。 非常に参考になりました。 ありがとうございました。