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文書提出命令による書証申出について
- 文書提出命令を申し立てると、被告企業は文書の提出義務が生じます。
- 文書提出命令の申立は訴訟の早期段階で行うことができます。
- 争点整理の前に文書提出命令を出してもらうことで、重要な請求原因事実を把握することができます。
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質問者が選んだベストアンサー
>私の質問の要点としては、なるべく第一審の早い時期に裁判所に文書提出命令を出してもらいたいが、それは可能か? ということなのですか・・・ 裁判所が、その文書の証拠調べをする必要がないと考えれば、下手をすると、文書提出命令の申立に対して、明示的に却下決定をしないで、口頭弁論を終結することもあります。その場合は、文書提出命令は黙示的に却下されたと言うことになります。証拠調べをする必要性がないことを理由に文書提出命令の申立を却下した場合は、即時抗告ができないので、明示的に却下する必要性が低いからです。 ですから、何度も言っていますけど、証明すべき事実をどう書くのかが重要なのです。証明の対象が主要事実であり、問題の文書の証拠調べの結果如何によって、本案の結論を左右するものであれば、早い段階で出るでしょうし、そうでなければ、既に述べたとおり、文書提出命令に対する決定もしないで、口頭弁論が終結することもあります。
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- kanpyou
- ベストアンサー率25% (662/2590)
すみません。 質問者様の提訴後の証拠収集方法なのですが、、、 『模索的証明』といって、日本ではあまり認められていない方法による証拠証明方法かもしれません。 悪い言葉で言えば「証拠漁り(あさり)」といい、裁判所は、このような提訴を「言い掛かり」として排除する傾向にあります。 具体的な文書の存在が明らかな場合は有効なのですが、社内文書である場合や、メモ書きといった不確実のものの場合には開示申立てしたとしても認められる可能性はほぼありません。 その他の証拠方法により証明するか、文書の存在が明らかになるような方法で申立てしなければなりません。
補足
ありがとうございました。
- kanpyou
- ベストアンサー率25% (662/2590)
「決定」は裁判の一種なので、裁判中になされます。 ですので、早ければ、第一回口頭弁論において審理され、決定が告げられることになります。 文書開示請求はそのほかにもありますので、任意の開示を請求したり、裁判手続きである提起前証拠収集手続きや提訴後ならば当事者照会もしてみてください。
お礼
大変よく分かりました。 ありがとうございました。 ただ、裁判所が文書提出命令を出すのは、第一審の早い時期に出してくれるのでしょうか?
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>請求原因事実はかけるのですが、それを根拠付ける間接事実が十分に書けないということです。 文書提出命令に関する条文を読めば分かると思いますが、「証明すべき事実」を明らかにしなければなりません。ここで言う事実は主要事実でも間接事実でも良いです。どの事実を証明するためと書くおつもりですか。そこをきちんと書かないと、裁判所は、被告の所有するその文書について証拠調べをする必要がないとして、文書提出命令の申立を却下してしまいます。 それとも、主要事実Aを証明することにも使えるが、場合によっては重要な間接事実(別の主要事実Bを推認させる事実)を証明することにも使えるかもしれない文書なので、とりあえず、「証明すべき事実」を主要事実Aにするという話なのでしょうか。 民事訴訟法 (文書提出命令の申立て) 第二百二十一条 文書提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 一 文書の表示 二 文書の趣旨 三 文書の所持者 四 証明すべき事実 五 文書の提出義務の原因 2 前条第四号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立ては、書証の申出を文書提出命令の申立てによってする必要がある場合でなければ、することができない。
お礼
ありがとうございました。
補足
無理になくてよいのですが、補強材料とするための文書提出命令の申立てです。 また、私は、その文書の存在(タイトルと作成時期)と書かれているテーマは知っていますが、その具体的内容を知らないだけなのです。 私の質問の要点としては、なるべく第一審の早い時期に裁判所に文書提出命令を出してもらいたいが、それは可能か? ということなのですか・・・
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
そもそも、文書提出命令を申し立てる場合、証明すべき事実を明らかにする必要がありますが、「その文書の内容を元に請求原因事実を完成させよう」というスタンスでは、証明すべき事実を文書提出命令の申立書に記載することができないのではないでしょうか。 どうしてもと言うことであるのならば、ハードルは高いでしょうが証拠保全の方法が適切だと思います。弁護士が、医療過誤による損害賠償請求の依頼を受けた場合、訴えの提起前に、カルテや診療記録の証拠保全をするのが常套手段です。証拠保全は、読んで字のごとく、証拠を保全する制度なので、当然、カルテの改ざんが行われる可能性が高いことを理由に申立をするわけですが、それだけではなく、相手方が保有する証拠開示という事実上の機能を利用する目的もあります。実際問題として、カルテや診療記録を見なければ、訴状の請求原因である医師の過失を記載できないからです。 民事訴訟法 (証拠保全) 第二百三十四条 裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることができる。
お礼
ありがとうございました。
補足
前の回答者にも書きましたが、私の書き方がまずかったです。すみません。 請求原因事実の意味をはっきり意識していませんでした。 請求原因事実はかけるのですが、それを根拠付ける間接事実が十分に書けないということです。 それで、早く、その文書を見たいと思うのですが。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>その文書提出命令は、訴訟の中で、いつごろ出て、その文書を見れるのはいつ頃になるのでしょうか? と言うご質問ですが、訴訟の進行は、原告によって提出された訴状の内容について、どの部分に争いがあるか、これをまず、最初に確認します。 次に、その争いの部分を証拠によって明らかにします。 そのようなわけで「その文書を見てからでないと、請求原因事実の重要な部分が論理付けできないので」と言うことでは、訴状さえ書けないことです。 ご存じのとおり、訴状では「請求の趣旨」と「請求の原因」が必要なので、今回のご質問は、その「請求の原因」に値するので、何らかの方法で、少なくとも原因となる部分を聞き出さないとならないです。 ます、ここからお考え下さい。前後していますので。
お礼
ありがとうございました、
補足
>そのようなわけで「その文書を見てからでないと、請求原因事実の重要な部分が論理付けできないので」と言うことでは、訴状さえ書けないことです。 私の書き方がまずかったです。すみません。 不法行為による損害賠償の過失の要件についての文書で、その文書がなくても一応の評価根拠事実は書けますが、説得力のある間接事実を入れるためには、その文書を見てからでないと書けないだろう、だから早く見たいということなのですが・・・。
- gannba-gannba
- ベストアンサー率40% (48/119)
その文書がなければ争点の整理が終了できるかできないかは、あなたの主張次第です。 裁判審議中にその旨、判事に申し出れば、必要かどうか判断されます。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 「証明すべき事実をどう書くのかが重要なのです。証明の対象が主要事実であり、問題の文書の証拠調べの結果如何によって、本案の結論を左右するものであれば、早い段階で出るでしょうし、そうでなければ、既に述べたとおり、文書提出命令に対する決定もしないで、口頭弁論が終結することもあります。」 そうですか。 すごく大切な文書なのですが、主要事実がこれがないと証明できないというほどではないという場合は、難しいでしょうか。