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文書偽造について

監査役選任に関する登記上の手続きで、下記内容を質問します。 会社法や、公正証書、私文書偽造等にお詳しい方からの回答をよろしくお願いします。 会社の取締役会を開催していないにもかかわらず、 開催した如く偽り議事録を偽造し、 監査役を選任して法務局に登記した場合、 公正証書原本不実記載に該当するのか、 若しくは私文書偽造に該当するのでしょうか。 尚、当該取締役会には議事録作成者の取締役も 選任された監査役も出席はしていません。 にもかかわらず、議事録には取締役と選任された監査役2名の 記名と押印がなされ法務局に提出されています。

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  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>会社の取締役会を開催していないにもかかわらず、開催した如く偽り議事録を偽造し、監査役を選任して法務局に登記した場合、公正証書原本不実記載に該当するのか、若しくは私文書偽造に該当するのでしょうか。  監査役は取締役会ではなく株主総会で選任するので、質問内容を株主総会議事録と読み替えます。  株主総会を開催して監査役を選任した事実もないのに、監査役の就任の登記を申請し、その旨の変更登記がなされたのであれば、電磁的公正証書原本不実記録罪及び同供用罪が成立します。 >議事録には取締役と選任された監査役2名の記名と押印がなされ法務局に提出されています。  記名押印を冒用されて議事録が作成されたのであれば、有印私文書偽造罪及び同行使罪が成立します。しかし、記名押印している取締役及び監査役が、そのような内容の議事録を作成したのであれば、有印私文書偽造罪は成立しません。有印私文書偽造罪における偽造というのは、有形偽造、すなわち文書の名義人と作成者との間の人格の同一性を偽って文書を作成することと言うからです。

sakura3172
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >監査役は取締役会ではなく株主総会で選任するので、質問内容を株主総会議事録と読み替えます。 監査役の選任についてはご指摘の通りで、私の記載間違いです。 その部分でうるさくご指摘をする方が多い中、柔軟な解釈に感謝いたします。 また、「電磁的公正証書原本不実記録罪及び同供用罪」が成立するという事ですので、 今後の対策に期待がでてきました。 ご丁寧な回答に感謝いたします。

その他の回答 (2)

回答No.3

公正証書原本不実記載に該当します。 しかし警察が動くのは、その会社が暴力団で社会的に困らせる必要がある場合だけです。 私は司法書士として毎日何件もの公正証書原本不実記載罪を犯してきました。 私の知っている限りで逮捕された人は40年で二人だけです。 ただ商業登記法が改正されましたので少しはよくなってます。

sakura3172
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 専門家の方からのご回答に感謝します。 確かに、こういった行為は法律的には違法な事ですが、日常的に行われているのが 実情だというのは私も理解しております。

  • yuubikaku
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回答No.2

一般論で言えば不実の登記をすることは、公正証書原本不実記載に該当しますが、当該事例については、詳細不明のため、なんとも申し上げられません。 というのも、監査役は株主総会で選任されるものであって、取締役会で選任することはできないので、「議事録を偽造し、監査役を選任して法務局に登記した場合」とありますが、登記は却下されます。 また、取締役会は書面決議(みなし決議ともいう)という制度もあり、開催しなくても、決議できる場合もあります。 そして、登記を申請したのは当該登記を申請する権限を持った人(代表取締役)なのでしょうか?それとも、権限のない他人が当該会社を害する目的などで申請しているのでしょうか?さらに、3名の記名押印があるとのことですが、これは第三者が勝手に記名押印を偽造したのでしょうか?それとも、3名が自らの意思でしたものでしょうか? 会社法第三百二十九条  役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 2  前項の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。 第370条 取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(w:監査役設置会社にあっては、w:監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。

sakura3172
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >監査役は株主総会で選任されるものであって、取締役会で選任することはできない 上記に関しましては、No.1の方のお礼に記載しました。 私も、会社法の条文はすでに確認済みです。

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