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商号で郵送・宅配を送るのは私文書偽造か
今日ポストを見てみて、ふと思ったことがあったのですが、知人の●●さん(歯科医)から「●●歯科クリニック」という宛名で送り状・郵便物・宅配が着た場合、私文書偽造罪になるのか?ということです。 刑法各論では作成名義のボウヨウを偽造といい、文書の名義人と作成者の人格の同一性を偽る点にある、と理解しています。 一方、商法では商号の自由の原則により個人であれば一営業に一個の商号を使うことができます。 他方で、「●●歯科クリニック」という名義の本質を考えてみると、●●さんの歯科医業に従事する人間の組合・権利能力なき社団を現す名称なのか、それとも●●さんが歯科医業で用いる商号なのかということです。 しかし、歯科医業とは商行為ではないと考えるので(医者や法律家は先生って呼ばれますし商人でもないと思いますし)、後者として考えるのは難しいのではないのか、という疑問です。 一応私も法律家の端くれで先生と呼ばれる身の上ですが、私が法律を勉強していた頃はそんな話題があがったことがありませんし、本に書かれていた記憶もありません。普段気にとまらなかった疑問です。しかし、こんなことを他の法律家に聞くのも気が引けてしまうので、匿名のネットで質問してみました。 仮に偽造の罪に当たるとしても上記理由から違法性は下がるのではないかとは思うのですが。 私も帰ってから刑法の本や商法の本を調べてみようと思いますが、誰かこの疑問を解消できる方はいないでしょうか?よろしくお願いします。
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- buttonhole
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回答No.3
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど。法的な思考プロセスが大変分かりやすく、説明が頭にしっくり入ってきました。私文書偽造が何だったかと考えると、構成要件に該当しないということですね。 ご解説、私の頭の中で何ら矛盾を生じず、また、そのような判例まで掲載して下さって本当にありがとうございます。すっきりしました。
補足
刑法の解釈に相応しい、非常に論理的な思考で、ぐうのねも出ません。