- ベストアンサー
私文書偽造と詐欺罪になりますか?
会社関係者Aさんが接待したと言い領収書を会社の経理に提出しました。宛名が書いていないのは良くあることでAさんは満額を経理より受け取りました。しかし白紙の領収書を受け取って、日付・金額を社員が自分で記入したのではないか?との疑いが半年後になって出てきました。なぜならば領収書とは別に提出させた報告書に、接待したと書かれている数名のうち何人かが接待を受けて居ないと言うのです。会社に提出された領収書には数字しか書かれていませんが、何十万円掛けてでも筆跡鑑定をして、Aさんの筆跡と一致していると判断した場合は訴えれば私文書偽造や詐欺罪で勝つ可能性はありますでしょうか?ちなみに飲食代は二万円以下です。少額の飲食代に対して多額の鑑定費用を掛けようという目的は、金額ではなくこの社員を反省させるためです。なにか他に良い方法があるのかわからないのですが、法律に詳しい方のご意見をお聞きしたいです。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#67980
回答No.2
経費を受取れば、偽造だけでなく、行使罪にも問えます。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q148798544
その他の回答 (2)
- akak7164
- ベストアンサー率9% (1/11)
回答No.3
領収書発行人が、Aに記入を依頼した場合で,支払った金額を記入した場合は、記入が誰でも問題にならない いくらでもいいから記入してと言われた場合は、偽造罪ではない可能性もあります。発行人が承諾しているので これは,横領罪の問題と思います。
質問者
お礼
横領罪になりそうですか。いずれにせよ何かしらの罪が当てはまれば、こちらとしてはお金を掛ける意義があるのですが。ありがとうございました。
- m234023b
- ベストアンサー率20% (54/266)
回答No.1
十分に詐欺でしょう
質問者
お礼
やはり詐欺という可能性もあるのですね。ありがとうございました。
お礼
過去にもありましたか。ありがとう御座いました。とても参考になりました。行使罪ですね。やはり何かしら罪になりそうですね。