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私文書偽造にあたる?

私はある組織の人事担当をしている者です。 先週の金曜日(27日)に組織の社員が忌引休暇ということで、朝連絡があり、(母親の兄弟が亡くなった)とのことなので、一応了解し、その時に、週明け出勤時に「会葬御礼」のしおりを持参するよう告げておきました。 しかし、今朝30日出勤時に持参した礼状は、とりあえず内容を具備してはいるものの喪主の名前等が手書きであり明らかに細工をした内容であることは明白でありました。 その葬儀が実際行われたかどうかの事実確認は必要ででしょうが、この時点でもし、提出したはがきが事実と異なっていた場合はいわゆる「私文書偽造」にあたるのでしょうか? また、ほかの罪に問われる可能性はあるのでしょうか? ご意見お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Bokkemon
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回答No.2

会葬御礼状が「権利、義務若しくは事実証明に関する文書」ということになるのかどうか。証明力そのものはさほど無いと思います。それによって有給休暇を得たということなら、「1日分の賃金を詐取した」といえなくもないのですが、刑事的には極めて微罪なので、刑事処分にはあたらないでしょう。 「休暇を不当に取得した」ことは「財物」を交付させた事にはなりませんが、「財産上不法の利益を得」た(2項詐欺)と言えなくもありません。しかし、当人は「休暇に相当する給与を詐取する」ことよりも「労働義務を不法に免れる」ことに目的があったものと思いますので、詐欺罪に問うのは難しいと思います。 むしろ、#1の方の言われるように、規律違反・服務違反という「雇用契約上の義務違反」と捉えた方が実態に近いでしょうし、懲戒処分の相当性があるものと思います。因みに、私の身近ではそうい疑いがある場合は、過去の勤務記録を当たれるだけ当たって、同様事例を洗い出し、全ての明らかとなった不義に対して処分を下します。当然、繰り返し行っているようであれば、諭旨退職の対象にもなります(そういった粉飾を平気でやる人は、叩けばホコリが山ほど出てきますので)。

bluemoonkazu
質問者

補足

大変心づよい解釈ありがとうございます。ちなみに対象者は年20日の有給休暇をあと残り1時間という状況時での一件でした。今後は葬儀実施の事実関係の把握に努めてみようと考えております。

その他の回答 (1)

回答No.1

刑法で罪を問うのではなく、就業規則違反でつぎの処置をします。 1.特別休暇を取り消し、欠勤とし、給料カット 2.厳重注意など、場合によっては処分の告知(就業規則○条違反により、戒告に処す、のような)。

bluemoonkazu
質問者

お礼

違う角度からのご意見大変参考になりました。ありがとうございました。

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