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有印私文書偽造の場合、慰謝料は貰えるんですか??
以前、働いていたバイト先で3ヶ月ごとに出すバイトの契約書を上司に勝手に出されたのですが・・・。その期間に自分がいたのも関わらず、他のバイトには契約書を渡していました。 この契約書は契約更新の度に出すモノで本人の印鑑が必要なんですが、上司はダイソー(100円ショップ)で自分の名字の印鑑を買って押したみたいです・・・。 勝手に印鑑を押したことについても連絡や断りもなく、他の上司から聞いて初めて知りました。法律に詳しい人から、刑法第159条【有印私文書偽造】になると言われました。 この件で、上司と揉めバイトを辞めてしまいました。以前から、少し鬱気味で心療内科に通っていたんですが、この件を境にますます鬱が酷くなり、この先、控えていた公務員試験や就職活動、大学院試験を受けることが出来ませんでした。(この鬱の間(約半年)は、ずっと家に居てやる気が出てこない状態で、一時期、自殺も考えたほどです。) 最近、鬱の方が完治してきて、薬の量も減り、日常の生活が出来るようになりました。また、この件に関して、バイト先の本部の社内トラブルの専門の部署の方に説明をしました。現在、社内で証拠や証言を集めて下さっているようです。 ここで、疑問に思ったんですが、この件に関して慰謝料は貰うことは出来るのでしょうか??自分の一生で大事な時期を棒にされましたし、約半年間、働くこと(バイト)も出来ない状態でした。 現在、1人暮らしで親に負担をかけている上、鬱の通院などで少しでも金銭が欲しいのが現状です。 もう1つ疑問なんですが、有印私文書偽造自体に対しては、慰謝料は貰うことが出来るんですか?? どうか、疑問に対しての回答をお願いします。
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- cambridge
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取り敢えず、「バイトの更新の為の契約書」を上司が「また続けるだろうから」と代筆したとします。 その場合、上司を刑事告発する事は可能でしょう。ただ、不起訴処分が妥当です。つまり、悪いことは悪いのだけれども、罪に問うほどではないと判断されるでしょう。貴方はその時点で、自分で書くつもりだったわけですね?そのつもりのものを、上司が無断で書いたわけですから、立件はされないでしょうね。 また、貴方は慰謝料を取れません。これは絶対です。取れると考える法律家はいないでしょう。なぜなら、私文書偽造によって貴方は被害を受けていないからです。よく勘違いされるのですが、犯罪=賠償金ではありません。逸失利益があって初めて損害賠償請求できるのです。また、損害賠償の中で精神被害に対して支払われるものを「慰謝料」と言います。ですが、貴方は私文書偽造された事で精神的被害を被ってはいません。ここでは「私文書偽造による不利益」と「それ以外が原因の不利益」を分けて考えてください。仕事を辞めただとか、働けなかったというのと、私文書偽造に直接の因果関係はありません。私文書偽造したのは上司ですが、揉めたのは貴方です。辞めたのは貴方の意思でしょう?それを上司に転嫁することは出来ません。
- carreras
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supiri152 さんこんにちは。素人です。 まず「有印私文書偽造」が【刑法】に触れるので、罰金か懲役刑が課されることになり得ます。 ただ、仰る「慰謝料」に関しては、「どんな不利益を被ったか」という「民事での争い」になりますので、恐らくもらえるとは思うのですが、「大体幾ら」とは申し上げられません、専門家ではないものですから。 ちなみに豆知識として、印鑑はこれから「手彫り」のものをもつことをお勧めします。 市販の三文判だと、ウッカリ加害者にもなりかねないからです。それから「自分の苗字でない印鑑を持っていること自体」違法です。あなたの上司のように、勝手に部下やアルバイトの書類に印鑑を就く恐れがありますし、保険会社等では「顧客が納得していないプランに勝手に申し込んだことにされていた」というケースも考えられるからです。 有印私文書偽造の場合、罰金額は最大で10万程度、量刑になると最大で5年です。 有印私文書偽造の他に、雇用に関することでも刑法に抵触していると思われますので、訴えれば勝てる裁判のような気がしますが、裁判費用より慰謝料が安かったら洒落にもならないので、まず、「無料法律相談所」というところの弁護士さんに相談してみるのがベストだと思います。 民事で訴える場合は、会社に訴えてもらうとか、偽造されていたバイト仲間で訴えるなど方法を考えましょう。(これも弁護士さんに相談してみましょう) 何か一つでもお役に立てば^^
- cambridge
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まず、何の契約書を何故その上司が書いたのでしょうか。一番重要な部分が抜けています。