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公文書偽造し利用した場合等について・・・

うちの会社で官公庁の名を使って公文書をつくり注意勧告を受けたということで社員を解雇に追いやった社長がいるのですが・・・それに対して法的にどうなのか訴えていきたいと思っています。・・・  結果的に辞めさせられた社員Aは、いずらくなって結局自主退職していったのですが、それを傍で見ていた自分はすぐさま秘密裏にその文章のコピーをとり、今、保管しています。それを通してどんなことが出来るのか教えていただけたらと思います・・・文書自体は具体的に某官公庁の名が入っているものの印鑑等は偽造して押してあるわけではないので公文書の偽造にあたるかどうかも疑問になってしまうのですが・・・また、その文書をワードで作った所を目撃してはいるのですが証拠はすでに隠滅されています。公文書偽造は問えないのでしょうか? 教えて下さい

みんなの回答

  • SCNK
  • ベストアンサー率18% (514/2762)
回答No.1

外見上、公文書であることを信じさせる文書であれば、印鑑の有り無しにかかわらず、公文書偽造罪でしょう。

koro3939
質問者

お礼

回答ありがとうございます・・・そうですよね、となるとやっぱり罪は重いんでしょうね

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