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公文書偽造と恐喝罪
法律に詳しい方、宜しくお願いします。 公文書などの「コピー」をスキャナで取り込んで改ざんし、再びプリンターで印刷をした場合、公文書偽造にあたるのでしょうか?もし偽造にあたる場合、それはモノクロでもカラーでも同じことでしょうか? 以前に勤めていた会社がそのようなことをしておりました。 内部(外部?)告発をも考えております。 というのも、前の会社のお客様でトラブルになってしまっており、「あれは「お前らが勝手にやったことやろ!」と言い出しております。確かに会社を通さずに行いましたが、会社と通せば手数料などがボッタクラれてしまうので、私だけでお客様には会社の名刺をきって話を進めておりました。私自身、会社から「コピーの改ざんは公文書偽造にも私文書偽造にもあたらないから」といわれ続けておりました。司法書士もそう話していたとのことです。 それでお客様が問題点を指摘し、そのことについて以前の会社の上司が「お前なにをしてるのかわかっているのか?!詐欺罪で訴えるぞ!お前の嫁の務め先にもヤクザいかすぞ!!」とか言い出す始末。 恐喝罪での告発も視野にいれております。 このような事例に詳しい方、なにとぞお力をお貸しください。
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刑法では知られている話と思いますが、コピーに手を加えても文書偽造罪となり得ます(判例)。したがって、会社でお聞きになった話は、誤りです。 なお、「公文書など」となさっていますが、公文書偽造罪は公文書に対してのみ成立し得ます。私文書については、私文書偽造罪の成否を検討することになります。 具体的事情をきちんと把握できておりませんため(申し訳ありません)、この辺にとどめたいと思います。
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- Dxak
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詳しくはありません、素人です 文書偽造罪 - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E6%9B%B8%E5%81%BD%E9%80%A0%E7%BD%AA 「客体」の「文章」についての説明を読んでください 「コピー」に関しての記載があります また、「行為」の「行使」を読んでください 認識をさせた行為に「文書偽造罪」が、あたります 個人で作って、悦に浸ってる分には、適用されないと思います > 私自身、会社から「コピーの改ざんは公文書偽造にも私文書偽造にも > あたらないから」といわれ続けておりました。 これが、何の目的で?となると・・・個人で悦に浸る話じゃないよね 証言を実証できれば、良いのですが・・・質問者さまだけの証言では実証は、無理ですので元同僚とか考えないと無理でしょうね 恐喝 - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%81%90%E5%96%9D を、大体目を通してください > 以前の会社の上司が「お前なにをしてるのかわかっているのか?! > 詐欺罪で訴えるぞ!お前の嫁の務め先にもヤクザいかすぞ!!」と > か言い出す始末。 で、「恐喝」と言うものを知ってる脅し方です 「金銭その他を脅し取る」を、口に出してません おそらく「恐喝」に当てるのは難しいと思います 後、ところどころ文章の意味が理解できません 実際、具体的な話になると思いますので、弁護士の無料相談と相談されてみるとか、検討されてみては如何でしょうか?