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有印私文書偽造及び行使と詐欺

昨夜、有印私印文書偽造及び行使 または 有印公文書偽造及び行使(質問番号:4599806)で質問しましたが、 追記ができないので再度の質問で記載します。 本日、「公文書・私文書」の取扱を警察署刑事課刑事に確認したら公務員が使用するもの以外は 「私文書」扱いとのことでした。 後の裁判所への提出書類にも必要で以下を申し出る。 「有印私文書偽造及び行使」「商品詐欺」を告発状、告訴状として文面提出するにあたり それぞれ「刑法xx条(xx罪)」に該当するか回答をお願いしてきました。 2008年9月2~3日に「原動機付自転車廃車申告済証(再登録用)」を出品者より郵送され受取 2008年9月4日 市役所へ申告済証(再登録用)を持参してナンバープレートの交付申請         譲渡証明書欄に元所有者の記載が必要とのことで申請書を持ち帰る         申請書を速達メール便で出品者に送付。翌8日に配達完了。 2008年9月7日 出品者から譲渡証明書欄に所有者の必要事項が記載された申請書を受取         記載事項は「住所、氏名、電話番号、捺印」 2008年9月30日 商品情報の嘘の不具合対応でラチがあかない(出品者の携帯は着信拒否状態)         仕方なく譲渡証明書欄の所有者(元所有者)にその旨を電話連絡。    *「そんな人は知らない。年齢は?。身長は?、オートバイは人にあげたので関係ない。」の返事。 2088年10月1日 出品者より連絡掲示板から連絡がある         「元所有者は私も知らないので連絡しないでほしい」とのこと          ※ これって完全な「有印私文書偽造及び行使」に該当するかと。また、全くでたらめな商品情報は「詐欺」。 どうにか修理代金として支払総額153000円から75000円程の支払(返金)を受けるが劣悪な商品の不具合は 解消されない。返金してもらった修理代金は全て修理代金に消えて再度の修理が必要です。  *出品者から自ら「ワンオーナー」と記載 ←「嘘」  *商品は屋内保管です ←「嘘」  *ホイール等に錆はなし ←「嘘」  *点検整備済み完動品 ←「嘘」  *純正のシートに張替 ←「嘘」  *市販品のパーツに改造されているにもかかわらず悪意をもっての情報隠し 等々 出品者は昨年中に Yahoo IDの削除、携帯電話番号を変更しており連絡の手段はナシ状態。 商品情報のページもYahooから完全に削除されて見ることはできない。 しかし、商品ページは印刷ならびに保存してあります。 悪意をもっての嘘の商品情報は絶対に許せない。私にできうる限りを尽くして 「出品者を犯罪者にする」とともに裁判で徹底的な修理代金の支払を要求します。 ※ご覧の方でオークションに出品の際には笑える程度の適度な「嘘」にして下さい。偽造は致命傷になります。

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

#2です。 >元所有者は出品者の事は全く知らないし署名、捺印等の覚えもなく関係なしと言っています。 そう言うことですか、読み込みが足りなかったですね、 確実に人づてにでも、元所有者が譲渡証明などの書類に自署捺印はしていないということでしたら偽造になります。 だとすると、私文書偽造、同行使に当たると思います。

bu9bu9
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 当地区管轄の警察署刑事課知能犯係の担当刑事には口頭による相談及び途中から告発・告訴の 申し出に切替ました。 担当刑事は「相談中」とか言って今イチやる気がないようで困っています。 * 被告訴人は他県に居住で、被告訴人居住の警察署でないため無理があるなのでしょうか。 明日または明後日は正式な「告発状ならびに告訴状」を警察署長宛に提出します。 また、被告訴人居住地の警察署長宛にも「告発状ならびに告訴状」を郵送する予定です。 「告発状ならびに告訴状」は以下を参考に作成しています。  → http://www7.ocn.ne.jp/~byoudou/kokuso.html オークションだからこそ虚偽の商品情報を記載した悪意による取引は絶対に許せません。 * 出品者は自らヤフーIDを削除 * 連絡に使用していた被告訴人の KDDI携帯番号は自ら登録削除をしております

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

先の質問も読みましたが、 どの辺りが私文書偽造なのか不明です。 元の所有者は廃車手続きをしてから、誰かに譲渡して、 その譲渡された相手は再登録をしていないだけということでは。 なので、廃車済み証は元の所有者が手続きしたものが送られてきたのでしょう(廃車手続きをしなければ所有者変更が出来ない)。 譲渡証明も、元所有者から他者に譲渡されたことが判る書面が無い場合、元所有者から譲渡されたとするほうが手続きがスムーズに行きます。(再登録しないのなら譲渡証明は必要ない) 元所有者が友人に譲って、その友人が元所有者の知らない人に譲ることもあります、このとき再登録をしていなければ、最終の名義人は元所有者になります。 該当するのは「詐欺」だと思います。 それと修理代金の請求は民事です、刑事ではありません。

bu9bu9
質問者

補足

回答ありがとうございます。 当方、「詐欺」としても告訴をいたします。 出品者を「偽造行使」と「詐欺」の二本立てです。 当然ながら修理代金と刑事事件は別に行います。 要はとんでもない出品者には犯罪人になっていただきます。 私印文書偽造に関しては 仮に元所有者が第三者にオートバイに廃車済み証を付けて譲渡したとします。 (廃車受付日 平成20年8月12日) 2008年9月3日(直近としました)に廃車済み証が郵送されてきて受取 2008年9月4日 役所の書類(交付申請書)を所有者でない出品者に送付して翌5日配達 出品者は元所有者を知らないし、元所有者も出品者を知らないという。 仮に出品者は第三者・第四者を介して入手した物であったとして 出品者→第四者→第三者→元所有者の順に私が送付した「交付申請書」にが渡り必要事項を 記入したと言うことになります。 元所有者は出品者の事は全く知らないし署名、捺印等の覚えもなく関係なしと言っています。 元所有者の覚えのない記入(署名記載)がどうして後出しの交付申請書にされるのか。 私的には出品者と元所有者はダチの関係と思っていますが双方が否定しているのである意味 では好都合です。

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (485/2911)
回答No.1

で質問は?

bu9bu9
質問者

お礼

質問外ですが訴状に記載するの必要で後にネットで調べてみました。 私印文書偽造は刑法159条、同行使は刑法161条1項 です。 (刑事に刑法の質問をしたら159条、161条でしたが) 文書偽造の告発・告訴の時効は6ヶ月ですが、 告訴・告発後の時効は5年(詐欺を告訴後の時効は7年)  となっています。

bu9bu9
質問者

補足

補足を回答番号:No.2に追記しました。 質問番号:3737952 で「有印私文書偽造 同行使」で実刑判決がのっています。 偽造行使をした出品者は無罪ですか。

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