- 締切済み
講師謝金等の源泉徴収
12月中に行われた講演会に対する謝金を翌1月に振込む場合、 「支払調書」を作成する際の「年間の支払総額」はどうなりますか? 『支払いの確定した金額』とよく書いてあるのですが、報酬は給与と違い明確な支払日が決められていないので 確定とは何をもって確定となるのかもわかりません。 初歩的質問ですみませんが教えて下さい。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
講演会に対する報酬額は講演会が開催された時点で決まっていますので総額に含めます。なお、支払調書の作成日現在で未払のものがあるときは、その未払い額を内書して下さい。
お礼
お礼が遅くなりすみません。 そうですか、やはり開催日(実働日)で決まってくるのですね。 参考になりました。 ありがとうございます。