- ベストアンサー
年末調整後に別収入があり源泉徴収されていました
現在、130万以下の年収で夫の扶養内で働いています。給与は1カ所からもらっているので、この度年末調整をしてもらい、多く払いすぎた税金も還付金として戻ってきました。 ところが、先日、今年になって数回ほど趣味の講座の講師をしていたため、報酬の支払い調書が送られてきました。支払金額は48000円で10%の4800円が税として源泉徴収されていました。これについては、これから確定申告で税金の計算をしてもらった方がいいのでしょうか?支払い金額が多くないので、このままでもよいのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
趣味の講座の講師謝金であって、報酬の支払調書が送られてきたということは、当該所得は事業所得又は雑所得にあたると思われます。 給与所得を1カ所からもらっている方であれば、給与所得及び退職所得以外の所得(収入ではなく所得)の金額の合計額が20万円以下であれば確定申告はしなくても許されます。(給与所得者で確定申告が必要な人の(2)) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm しかし、事業所得又は雑所得であれば必要経費を計上することが可能ですし、たとえそれが無くてもrin-anさん程の収入であれば、確定申告すれば報酬から引かれた4800円のうちいくらかは還付されるかもしれません。 試算してご決断をして下さい。 事業所得 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 雑所得 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm
その他の回答 (2)
私も年末調整後にもう1ヵ所の所からきたので、今日確定申告に行ってきました。それは、パート収入が110万までのつもりでいたので、配偶者特別控除が36万引かれていたのが、もう1ヵ所からきたため110万円越えたので31万が控除額になって2500円払うことになりました。 税務署にいったら親切に教えてもらいながらパソコンに入力しました。家のパソコンからでも簡単に出来そうでしたよ。(わかれば)
お礼
回答いただきありごとうございました。 (回答メール受信しないにしていたため、まだきてないなと勝手に解釈していました、すみません) 年税額をもういちど計算し、税務署に相談しようと思います。
私も年末調整後にもう1ヵ所の所からきたので、今日確定申告に行ってきました。それは、パート収入が110万までのつもりでいたので、配偶者特別控除が36万引かれていたのが、もう1ヵ所からきたため110万円越えたので31万が控除額になって2500円払うことになりました。 税務署にいったら親切に教えてもらいながらパソコンに入力しました。家のパソコンからでも簡単に出来そうでしたよ。(わかれば)
お礼
お礼が遅くなりすみません。 載せていただいたページにアクセスしてみました。 雑所得にかかった必要経費をあげてみようと思います。パソコンで確定申告できるとういうことを聞いていましたが、あらかじめ税務署で登録者番号をもらわなければいけないみたいなので、間に合えば申告しようと思います。 よくわかりました。試算してみようと思います。ありがとうございました。