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一つの支払調書に2つの所得区分の金額が合算で記載さ

一つの支払調書に2つの所得区分の金額が合算で記載されている場合 歯科医師です。 ある町の保育園の嘱託医を受け、報酬をもらいました。 また、その町から講演を頼まれ、その報酬ももらいました。 確定申告にあたり、 嘱託医は「給与所得」 講演料は「雑所得」にあたると思います。 しかしながら、その町からは合計した金額で支払調書が来ました。 このような場合でも確定申告については自分で分割して申告してもよいのでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

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  • f272
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回答No.1

確定申告をする人にとって支払調書は単なる参考資料です。自分で所得を区分すればよい。