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講師料の源泉徴収について

税務署に問い合わせてみたり、ネットで検索してみたりとしてみたのですが すっきりとしないのでこちらで質問させて下さい・・・。 社内行事の一環で外部より講師を招き講演会をします。 講演会はかなり小規模ですが少額の講演料が発生します。 個人へのお支払ではなく、法人に対してのお支払で領収書もそのようになっています。 そう言った場合、お支払する金額に対して、こちらは源泉徴収すべきでしょうか? それとも法人へ対してのお支払の場合は源泉徴収は行わないものでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

こんにちは。 法人へお支払いするのでしたら、源泉徴収する必要はありません。 たとえ、最終的にそのお金が講師をされた方へ渡る場合でも、 この場合の源泉徴収義務者は講師料の支払先法人となります。

myu_myu_
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

yoshizovvvさんのおっしゃるとおり、源泉徴収する必要はありません。ただ、蛇足になりますが、消費税や領収証に対する印紙税は必要です。(あくまでも相手方の法人にたいしてですが)

myu_myu_
質問者

お礼

ありがとうございました。

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