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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:配偶者控除額、等の合計額について)

配偶者控除額の合計額とは? 扶養申告書の内容について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 配偶者控除額の合計額について疑問があります。昨年の年調を参考にしている中で、源泉徴収簿の(16)欄の合計額がわからない状況です。配偶者特別控除は受けているものの、一般の扶養親族2人と老人扶養親族1人の合計額が1,620,000円となっています。
  • しかし、疑問点は扶養申告書に記載されている情報です。扶養している母親(70歳以上)は同居していることになっており、同居老親等に該当するのではないかと考えています。ただし、昨年は税理士に依頼していたため、正確な情報が不明です。今年の申告書も昨年と同じ内容なので、合計額の違いに疑問を感じています。
  • 以上が状況です。質問としては、配偶者控除額の合計額についての疑問と、扶養申告書の内容に関してです。正しい情報を知りたいので、教えていただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

明らかにおかしいです。 扶養       38万*2=76万円 老人扶養(同居)       58万円  基礎             38万円               計172万円となります   非同居の扶養の場合で計算されましたね。 16年分の計算は受給者の方に、確定申告してもらいましょう。 税理士だからといって、誤りもありますよ。特に、老人扶養の、同居・非同居については、誤りやすい箇所ですので・・・(私も間違えた経験あり・受給者に説明し、こちらで確定申告書を作成し、還付申告してあげました)  

rarasora
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

>同居している場合は同居老親等に該当するのではないでしょうか? その通りです、同居していて、その者又は配偶者の70歳以上の直系尊属であれば同居老親に該当します。 まずは、間違いなく同居しているのかをご本人に確認すべきとは思いますが、税理士とは言え、間違える可能性もないとは言えません。 ただ、住民票上では同居となっていても、老人ホーム等に入所されている場合は、同居とされませんので、昨年末についてそういう状況であったのであれば、同居を外しているものと思います。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/05/32.htm もし、そんな事はなく、実際に同居しているのに、同居老親として控除されていないのであれば、昨年分については、ご本人に確定申告してもらえば、その分の所得税は還付してもらえる事となります。

rarasora
質問者

お礼

ありがとうございます。 念の為、申告書通りに同居しているかを確認します。 そして、今年度は同居老親として控除します。

rarasora
質問者

補足

もう一つ教えて下さい。 前職の会社から源泉徴収票を持ってきた人の、源泉徴収票を見ると、源泉徴収税額が記入されていません。0と書かれていれば、徴収されていなかったと分かるのですが・・・ 前の会社に問合せするべきでしょうか? それとも気にする事はないのでしょうか?

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