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配偶者死別後の年金支給額について

年金受給者のための扶養親族等申告書を先日提出しました。 今年、父親は約18万円/月の年金をもらっております。しかし母親が死亡したため、来年2月の支給分より配偶者控除が受けられなくなります。 月々の年金支給額はどれだけ減るのでしょうか? 家計に大きく影響する問題ですので、どなたかお教え頂けますでしょうか。 手引きによると、「控除対象配偶者がいる場合(老人控除対象)」月割控除額40,000円と書かれています。 また、手引きに計算式があり  源泉徴収税額=(年金支給額-社会保険料-各種控除額)×合計税率(5.105%) となっています。  ということは、源泉徴収額の差額、すなわち月々、控除40000円×1.05105=42042円の収入が 減るという理解になりますか。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

配偶者控除よりも、配偶者が死去した事による加給年金相当額が飛ぶ心配をすべきでは? 配偶者控除の申告を変更した事で月額2042円税額は増えます。医療費控除やその他確定申告専用控除を受けられる場合、確定申告で精算し還付される事もあります。

  • kinkinn
  • ベストアンサー率28% (130/450)
回答No.2

どうして1.05105を掛けるのかな 控除分に相当する税額は40,000円に5.105%つまり0.05105を掛ければいいんです

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18129)
回答No.1

> ということは、源泉徴収額の差額、すなわち月々、控除40000円×1.05105=42042円の収入が減るという理解になりますか。 差額は月々、控除40000円×0.05105=2042円にしかなりませんが...

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