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配偶者控除の額について
昨年までの申請書では「給与所得者の保険料控除申告書」の裏面の「配偶者の合計所得金額(見積額)の計算表」で必要経費等(b)に一律65万とあってa-b=A(合計所得金額)だったと思うのですが今年はb欄が空欄でした。例えば控除前の支払金額が100万だったら-65万で控除額は3万だと思うのですが違いますか? ご助言お願いします!
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質問者が選んだベストアンサー
今、平成14年分と平成15年分の「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を見比べておりますが、「配偶者の合計所得金額(見積額)の計算表」の欄は同じですよ。 配偶者特別控除の控除額は3万円で正しいです。 ちなみに、平成16年分から控除対象配偶者に該当する場合の配偶者特別控除は廃止され、103万円超141万円未満以下の場合だけ適用となります。
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- sunami
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回答No.1
>今年はb欄が空欄でした。 今年がはっきりしませんが、平成15年分が一番新しいと思います。その15年分の「給与所得者の保険料控除申告書」でもb欄は65万と印刷してありますが・・・ 配偶者特別控除は16年から変わります。103万円未満までの収入の配偶者は、配偶者控除も受けられて、なおかつ所得に応じた配偶者特別控除も受けられました。平成16年からは、103万円を越えて、141万円以下の収入の方のみが「配偶者特別控除」の対象です。つまり配偶者控除対象の人は今年(16年)から配偶者特別控除を受けられなくなるということです。 こんな回答でいいかしらん
質問者
お礼
昨年分でしたね。印刷ありましたか?コピーを取り忘れたのでNETで見てたのには無かったのですが・・・ 今年分の詳細までありがとうございました。
お礼
3万で合ってるとのことで安心しました。 確定申告で訂正しなければいけないかとヒヤヒヤしてたので・・・ 16年分は103~140万未満とのことで微妙な幅なんですね。参考になりました。どうもありがとうございます。