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配偶者特別控除の額とは?

質問の通りなんですが配偶者特別控除の額が31万になったとき31万円戻ってくるわけではないのでしょうか?税金のことなど全然わからず、恥ずかしいのですが教えてください。また昨年12月に子供が生まれ年末調整をもらった後に手続きをし、昨日もらった源泉徴収票に年調定率控除額が3万3220円となっているのですがこれも戻ってくるのですか?まだ振り込まれてなかったのですが・・・。

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

>配偶者特別控除の額が31万になったとき31万円戻ってくるわけではないのでしょうか? 違います。 税金の計算は、 所得=収入-経費(給与の場合は給与所得者控除) 課税所得=所得-各種控除(この中に配偶者特別控除も入る) 課税額=課税所得×税率 (税率が20%以上では税額控除が加わる) 納税額=課税額-定率減税額(年調定率控除額はこの数字です) となっています。 ですから、配偶者控除された後に税率がかかるので、たとえば税率を10%とすると、配偶者特別控除による税金の減額は31万×10%=3.1万となります。 で、定率減税額の計算では、税額の20%を控除することから、最終的には31万の控除を受けた場合には、税金が3.1万×0.8=2.48万だけ税金が安くなります。 >昨日もらった源泉徴収票に年調定率控除額が3万3220円となっているのですがこれも戻ってくるのですか? 先に述べたようにこれはあくまで年調定率控除額です。ですから還付額とは異なります。 昨年年末調整した時には既に源泉徴収票を貰っていませんか?そのときの還付や追徴は既に済んでいますか? もしすんでいたが、今年再度年末調整を行った場合には、再度税金の金額が変更になるのでその分還付/追徴があります。 すんでいなければまとめてあるでしょう。 還付・追徴の金額はこれまで徴収された源泉徴収税との差額ですから、源泉徴収票を見ただけではわかりません。働いているところにお聞き下さい。

noname#9311
質問者

お礼

とても難しい仕組みなのですね。ありがとうございました。一度聞いてみます。

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