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毎月の源泉徴収額においての損得について

お世話になります。 現在、弊社の社長は本業の会社の方の社長と兼務している状態でして、源泉徴収額は乙欄を参照しています。毎月の徴収額が非常に高額なので、社長に給与の減額を打診しようと思っていますが、所得税額が多いのは純粋に「損」なのでしょうか? その人の収入による税率にて確定申告でまた還付か徴収かされるので云々という話しを聞いたことがあるのですが、この打診が会社の財務上、または社長個人の財務上どのような影響を与えるか定かではありません。どなたかお分かりの方いらっしゃいましたら教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

天引きした所得税額の合計額はその人が本来納付しなければならない所得税額と一致しないからです。 毎月天引きをする所得税額は、年の途中で扶養家族が増減してもそれ以前の月に遡って修正しません。また、生命保険料や損害保険料などの控除額は毎月の天引きの際に全く考慮されないのです。したがって、毎月天引きされていた所得税額はあくまで”概算”にすぎず、年末に計算をし直して精算をする必要があるのです。現在の税法を前提とした場合ですが所得税額が多いからといって損にはなりません。

参考URL:
http://www.mykomon.jp/nentyo/page02.html

その他の回答 (1)

  • michi-jun
  • ベストアンサー率40% (66/164)
回答No.2

乙欄適用者から多く徴収しても、確定申告で精算して還付される(ことが多い)ので結局所得税で損するということはないですよ。 会社としても徴収した所得税は預り金であって、それを国に払っても預り金の消却になりますので損益に影響することもありませんので、会社としても損をしている、ということではありません。 そもそも乙欄というものがなぜ存在するかというと、多く徴収することにより課税逃れがないようにするためです。 多く徴収していれば、仮に確定申告をし忘れたとしても、本人が損をすることはあっても国は損をしない訳ですから。

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