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源泉徴収されているのに源泉徴収税額が0円
個人経営の会社に勤めています。給料より源泉徴収されていますが、源泉徴収票をみると源泉徴収税額が0円になっています。これって間違っていますか?税務署に届ければ税金の還付をうけられるのでしょうか?
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源泉徴収されているのは、間違いなく所得税でしょうか? (雇用保険とかではないですよね?) もしも年末調整されているのでしたら(ただ、時期的にはそうなると昨年分でしょうけど)、年末調整により、月々で源泉徴収された所得税の全額が還付されていれば、源泉徴収票の源泉徴収税額欄は、還付後の金額によりますので0円となるはずですが、もし年末調整されていない、又は全額が還付されていないのに、源泉徴収税額欄が0円になっていればおかしいと思います。 確定申告の際は、源泉徴収票が基本となりますので、0円と記載されていれば還付はない訳で、いずれにしても会社に確認するしかないと思います。 それでも納得できる返事がもらえないのであれば、税務署に毎月の給与明細と源泉徴収票とを持参して、その旨を伝えるべきとは思います。 (いずれにしても、その場では確定申告できないとは思いますが、税務署から会社へ問い合わせの連絡はしてもらえるかもしれません。)
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- kamehen
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再び#2の者です。 やはり昨年分だったのですね。 という事は、年末調整により全額が還付されていれば、源泉徴収税額は0円となりますが、扶養がいなくて、毎月の源泉徴収税額が7000円ぐらいであれば、他の控除にもよりますが、普通に考えれば全額が還付される事はないと思います。 但し、住宅ローン控除を受けていた場合は、全額が還付される可能性はありますので、その辺のご確認と、昨年末又は1月頃の給与明細で年末調整による還付金がいくらあるか確認された方が良いと思います。 (結果的に全額が還付されていないのであれば、やはりおかしいです。)
お礼
度々の回答ありがとうございます。今年の年末調整の様子を確認したいとおもいます。勉強になりました。
給与額、扶養控除等詳細がないので推測です。 年末調整で、源泉控除税額が還付処理され、 その結果、1年分の源泉徴収票には差し引き 源泉徴収税額ゼロということではないでしょうか? 配偶者以外にお子様の人数が多い場合、高齢者・障害者 が扶養になっている場合、所得控除額が大きくなり、 納税額ゼロのケースは珍しくないです。
お礼
ありがとうございます。独り者で、扶養親族はおりません。 そういうケースもあるんですね。勉強になります。
- rinring
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所得が低い場合は所得税がかからないのですが。 毎月所得税が0円なのでしょうか?
補足
早速の回答、ありがとうございます。毎月、7000円位の所得税が源泉徴収されています。
お礼
ありがとうございます。去年の源泉徴収票見ていて、今まで勤めていた会社と給料は変わらないので変だと思っていました。給与明細には所得税となっています。個人経営で雇用保険には加入していません。今度、税務署に相談にいってみようと思います。