- ベストアンサー
源泉徴収簿/超過額の精算について
平成19年分の源泉徴収簿の超過額の精算方法・記入方法についてご教示下さい。 ※私(青色専従者)の源泉徴収簿です。 会社側と自分の側で混乱してしまい、12月の最終給与の税額8500円の 計上について分かりません。 総支給額 150000円×12ヶ月=1800000円 算出税額 8500円×12ヶ月=102000円 年調年税額 31100円 年調超過額 70900円 納付期限の特例を受けており、1月~6月分(8500×6ヶ月=51000円)は納入済み。 12月の最終給与も税額計算を行った上で精算します。 超過額70900円から、すでに納付した51000円(1月~6月分)をひくと、 19900円を多く納めてしまったことになると思います。 本年中に51000円を還付し、19900円を平成20年で精算する予定なのですが、 徴収簿の「本年最後の給与から徴収する税額に充当する金額」欄に12月の税額8500円と記入すると、 差引還付する金額が62400円になります。(70900円-8500円) すると、私本人が19900円多く払ったにもかかわらず、翌年の還付額が11400円になってしまいました。(19900円-8500円) 税額を12ヶ月分計上しているのに、さらに「本年最後の給与から徴収する税額に充当する金額」の8500円を記入すると、 8500円を13ヶ月分計上しているような気がするのですが間違いでしょうか? ということは「本年最後の給与から徴収する税額に充当する金額」欄には、 8500円は記入しなくて良いのでしょうか? 個人事業だと、会社側でみるのか個人からでみるのか混乱してしまっています。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 そうです!最後の給与と切り離して還付しようとしていたのに、 ごっちゃになってしまっていました。 とてもスッキリしました。 ありがとうございました!