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源泉徴収税額の誤りについて

今学生で掛け持ちバイトをしています。親の扶養内で働いており昨年60万円ほど稼ぎました。貰った源泉徴収票には1700円ほど源泉徴収税額の欄に書かれておりそれを見落としていて0円と記入し申告してしまいました。もちろん還付金の額は0円でした。源泉徴収税額を実際に払った額より多い金額で書くことはその分もらう還付金が多くなるので法律違反だということはわかるのですが源泉徴収税額を払った額より低い金額で書いて申告した場合罰則や逮捕などのペナルティーはありますか?1700円と源泉徴収税額欄に書くところを0円と記入し申告したので不安です。

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  • pooh26
  • ベストアンサー率48% (66/137)
回答No.3

税金を払わないと脱税で犯罪ですが、払い過ぎる分は問題ありません。

その他の回答 (2)

  • y0702797
  • ベストアンサー率26% (291/1078)
回答No.2

所得税は、バイト収入のみの人は年間で103万円以下ならかかりません。 掛け持ちバイトとして確定申告をしたと思います。 問題ない。

  • BUN910
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回答No.1