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源泉徴収税の誤り
平成19年に、平成18年分の源泉徴収税額表で乙欄の税額を算出してしまいましたが、この場合どうなるのでしょうか。確定申告はしており、還付もあったということは問題ないのでしょうか。
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こんにちは。 ・毎月の所得税の源泉徴収は,「給与所得の源泉徴収税額表」というものがあり,勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出された場合はこの表の「甲欄」,提出されなかった場合は「乙欄」を適用して,源泉徴収がされます。 例えば,月収88,000円以下では,「甲欄」ですと毎月の源泉徴収税額は0円ですが,「乙欄」ですと支払額の3%が天引きされます。 ・ただし,毎月の源泉徴収額は所得税の仮払いですから,この書類を提出されても,されなくても,つまり「甲欄」適用でも,「乙欄」適用でも,所得が同じでしたら,年末調整や確定申告で最終的な源泉徴収額は同じになります。 つまり,単純に考えていただくとすれば,提出された方が,毎月の仮払額が安くて済むと思っていただくと分かりやすいと思います。 ・給与所得の源泉徴収税額表 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/01.htm -------------- 以上から, >平成19年に、平成18年分の源泉徴収税額表で乙欄の税額を算出してしまいましたが、この場合どうなるのでしょうか。確定申告はしており、還付もあったということは問題ないのでしょうか。 ・確定申告で,所得税の清算がされているはずですから,問題ないです。
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ありがとうございました。 安心しました。