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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:源泉徴収税額について)

源泉徴収税額についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 主人の職場よりもらった源泉徴収票に、前年度の源泉徴収税額が¥0-になっていて疑問を感じています。
  • 毎月の給与から所得税が天引きされていたにも関わらず、なぜ税額が0円なのか疑問です。
  • 昨年には年末調整で住宅借入金特別控除の書類を提出し、還付も受けたので、なぜ今年は全く還付されないのか不思議です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.3

源泉徴収票に会社のミスはないと思われます。 >今年全く還付されない事にどうしても納得できません。 本当に還付されないのか会社または夫に確認してください。 源泉徴収税額が0ですから、 給与からの天引きされた79,510円+賞与から天引きされた31,238円=計110,748円 が還付されることになります。通常は年末または1月支給の給与と同時にでも還付されるのですが、会社の資金の都合により、2月以降にずれこむこともありえます。 なお、住宅借入金特別控除可能額206,200と住宅借入金特別控除の額71,200円との差額135,000円は所得税から控除できなかった額を示しています。 そのうち、課税所得の5%または97,500円の低い方を限度に、翌年の住民税から控除されます

chocosan96
質問者

お礼

とてもわかりやすく助かりました^^ 一度また、会社の方へ当たり障りのない様(少人数の会社なので;)に 聞いてみたいと思います。 本当にありがとうございました!!

その他の回答 (2)

回答No.2

 昨年中において給与や賞与から天引きされていた源泉所得税は、年末調整によって精算され、差し引かれていた110,748円が何らかのカタチで旦那様に全額戻ってきています。  一般的なサラリーマンは、この年末調整によって確定申告をしたのと同じになります。  住宅借入金特別控除を受ける場合は、初年度のみ会社の年末調整ではできないので、サラリーマンであっても必ず確定申告を行わなければなりません。  一昨年は、会社の年末調整で一旦所得税の精算が終わったあとに、住宅借入金特別控除を受けるために確定申告を行ったことから、納め過ぎとなっていた所得税があとから戻って来ました。  しかし、昨年は年末調整で住宅借入金特別控除も受けていますので、天引きされていた所得税は、当人が全額支払いを受けています。旦那様に確認してください(おっと!へそくりにしていらっしゃたら、旦那様ごめんなさい!)。計算違いでも会社の間違いでもありません。 

chocosan96
質問者

お礼

旦那に問いただしたところ(笑)一応、給与以外に支払いは受けてないとの 事でした。そういえば昨年の2月、6万円とは別に会社から3万円と少し 過納という事で返ってきたので、2月の給与時に期待したいと思います; ありがとうございました!!

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>これ(¥0-)で合っているのでしょうか? 合っています。 >住宅借入金等特別控除の額=昨年の正しい所得税額 (¥71,200-)になり、プラマイゼロになっていました。 「住宅借入金等特別控除の額」が、ローン控除の額であり年末調整により還付された額です。 源泉徴収税額0は、ローン控除を適用したたため0円になったわけです。 なので、「住宅借入金等特別控除の額」は、もし、ローン控除がなければかかった税額(ローン控除を引く前の所得税額)ということです。 >源泉徴収票の摘要欄には控除可能額¥206,200-と記載されておりましたが… ご主人は、ローン控除のほうが所得税額より多いため控除を引ききれていません。 その場合は、住民税からも控除してくれます。 ただし、限度額はあります。

chocosan96
質問者

お礼

ありがとうございました! これからしばらくはローン控除も続くので もっと勉強していきたいと思います^^;

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