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夫の扶養に入るには

結婚1年目の主婦です。今はパートは探している状態で働いていません。夫の会社の扶養?に入れず自分で国民健康保険、国民年金を払っています。というのは申請は結婚して何ヶ月してしたのですが、計算したら額がこえてたため入れないとのことでした。(短期3ヶ月の事務バイトの明細をだしたらその金額で一年分を計算された)今は損をしているのでしょうか?夫のに入れば自分で払う必要はないのですよね?今働いてないので何かそのことを証明できる方法はあるのでしょうか?よくわからないため詳しく教えていただくと助かります。

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  • lyouken
  • ベストアンサー率41% (5/12)
回答No.3

現在お仕事をされていないのであれば、旦那様の保険上の扶養に入れます。 (税金上の扶養とは、考え方が異なります。) 当然、扶養に入れば健康保険、年金とも払わずに済みます。 旦那さんの会社には、goochan777さんが現在無職である証明を提出すればOKです。 この書類は、離職票、脱退連絡票などが一般的だと思うのですが、この書類は以前勤めていたアルバイト先から貰うものとなります。 しかし、短期バイトと言うことですので、恐らく両方とも出ないでしょう。 なので、役所へ行き非課税証明書または所得証明書を貰ってきて提出してください。 提出しなくてはいけない一覧表はここをご覧下さい。 http://www.ibmjapankenpo.jp/how/pdf/no4.pdf 「貴方は扶養に入れない」といわれた時は、アルバイトをされていたのですよね? その時点では確かに扶養にははいれませんでした。 しかし、現在バイトを辞められたのであれば、その時点で扶養に入れます。 蛇足ですが、それでも扶養に入れることが出来ないというアホな人事労務担当者がいます。 辞めても今年の年収が多いから扶養に入れないと思っている人事労務担当者がいるようですが、それは間違いで、ちゃんと入れます。 ※たしかに年収130万円超だと保険上の扶養に入れないのですが、この130万円というのは「これから1年の収入見込み」ということであり、今年1年の年収ではないので、goochan777さんは扶養に入れます。 但し、旦那さんの保険が政府管掌のものではなく、企業等が独自で行う保険組合などであればルールが異なる場合もあるので本当に入れない事もあります。 一度、旦那さんに「妻はバイトをもう辞めたので扶養に入れたいのだが」とお勤めの会社へ問い合わせさせましょう。 ちなみに、パートで得する働き方はどのような働き方かを書いたブログがありますので、こちらをご覧戴いて今後の参考にしてください。 ●その1 http://lyouken.blog29.fc2.com/blog-entry-48.html ●その2 http://lyouken.blog29.fc2.com/blog-entry-49.html ●退職後の保険と年金はどうすればいい?既婚者編 http://lyouken.blog29.fc2.com/blog-entry-52.html

参考URL:
http://lyouken.blog29.fc2.com/blog-entry-48.html
goochan777
質問者

お礼

回答ありがとうございます。わかんないからほっておいたことを後悔しています。さっそく聞いてみようと思います。

その他の回答 (2)

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.2

短期のアルバイトでも、退職後1ヶ月経過していれば源泉徴収票をいただけるはずですので、 ・源泉徴収票を会社に交付してもらう また、退職した会社から、「給与証明書」や「退職証明書」などを交付してもらい、夫の会社に提出されてみてはいかがでしょうか? そのほか、非課税証明書などでも代用できるケースがあるようです。 なお、どんな書類があれば、健康保険の被保険者(goochan777さんの夫)の扶養家族として認められるかについて健康保険の手続きを行っているところ(健康保険証に記載されている保険者、社会保険事務所や健康保険組合など)にお問い合わせになってから書類を揃えられたほうが無難かもしれません。 (類推ですが、事務のバイトの1ヶ月あたりの給料が10万8千333円を超えていたのではないかと思います。)

goochan777
質問者

お礼

たしかに残念なことに超えてたようです。今から考えるとよく調べた上で申請すればよかったと後悔してます。回答ありがとうございました。

  • yue-moon
  • ベストアンサー率32% (44/135)
回答No.1

旦那さん扶養に入れば健康保険・年金はgoochan777さんがご自分で払う必要はありません。 それで、今働いていないということなら再度その旨を申請すればよいと思います。 ただ、前回の時に働いてらしたということなので「離職証明書」・「所得証明書」が必要かもしれません。 一度旦那さんの職場でお聞きになった方がよいと思いますよ。

goochan777
質問者

お礼

回答ありがとうございます。旦那の職場の方にがんばって聞いてみようと思います。