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夫の扶養を外れたくないのですが・・・

私は現在夫の扶養になり、パートで収入を得ています。 12月までの給料計算をすると、131万円ぐらいの収入になりそうです。130万を超えると自分で国保なり社保の保険料を払うようになるのですよね。 仮に1,299,999円の収入なら扶養のままなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.2

本当はいけないことですが、 事業所の必要からオーバーして勤務された訳ですから、 もし仮に限度枠をほんの少し出てしまったような場合は事業所に言って、 1月に休んだ日と振替えて貰えないか相談されたらどうでしょう。 来年度からは10月位から注意して働くようにします。 それから、通勤費は含まれませんので、念の為。

tywk926
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 回答ありがとうございました。 通勤費が含まれないことは知りませんでした。 その分を差し引けば超えないと思います。

その他の回答 (2)

回答No.3

健康保険の扶養条件の収入は1~12月の収入で見るのではありません。 日額3612円以上、月額108334円以上で働いているときは扶養にはいることはできません。 上記条件を満たしていれば、時に一時的に労働時間が過ぎて上限を超えることになっても、扶養を外れなければならないことはないと思われます。 (健保組合の場合は上記が当てはまらないこともあります。ご主人の会社にご確認ください。)

tywk926
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 回答ありがとうございました。 日額も月額もオーバーしないのですが、ボーナスが夏冬出るので その分で超えてしまいそうです。ぎりぎりだと思うのですが・・・。 うちは健保組合なので確認してみます。

  • zorro
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回答No.1
tywk926
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。やはり、そのとおりなのですね・・・。 URL参考になりました。 ありがとうございました。

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