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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫の保険の扶養に入るには)

夫の保険の扶養に入るには

このQ&Aのポイント
  • パートで看護師をしている私は、夫の保険の扶養に入りたいと思っています。現在は自分で国民健康保険と国民年金に加入していますが、月の勤務を減らすことになり夫の扶養に入りたいと相談しました。
  • 相談した結果、5月と6月で一月に9万9000円以下の明細を提出すれば入れることができると言われました。そのため、5月と6月は自分で保険に加入しながら勤務時間を減らし、明細を提出しました。
  • しかし、今度は1月から6月までの明細を全て提出するように言われました。これまでの収入を見ると、このペースだと保険に入れないと言われてしまいました。今後も勤務を減らしていく予定ですが、7月分の明細を持ってきたら再考するとのことです。現状では夫の保険には入れないようです。

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noname#239838
noname#239838
回答No.1

※長文です。 >……今の状況では夫の保険には入れないのでしょうか? 【仮に】、「旦那さんが加入している健康保険」が、「全国健康保険協会が運営している健康保険(協会けんぽ)」であれば、(sunu70さんは)今すぐにでも「協会けんぽの被扶養者(ひ・ふようしゃ)」に認定してもらえます。 つまり、「旦那さんの(健康)保険の扶養に入れる」ということです。 (参考) 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html >……※年間収入とは、【過去における収入のことではなく】、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の【見込み収入額】のことをいいます。 >(【給与所得等の収入】がある場合、【月額108,333円以下】。…… なお、「旦那さんが加入している健康保険」が、(協会けんぽではなく)【◯◯健康保険組合】である場合は、その健康保険組合の【独自ルール】があるので、ここでは何とも言えません。 ちなみに、【独自ルール】とはいっても、健康保険を管轄する役所である「厚生労働省(旧厚生省)」が以下のような通知(指導)を行っているので、「協会けんぽのルール」と大きくかけ離れていることはありません。 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日、保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf ※お役所が作った文章ですから分かりにくいですが、ようするに「年収130万円未満、なおかつ、被保険者(加入者本人)の収入の2分の1未満」を【目安】に認定(審査)しなさいということです。 また、「いつからいつまでの収入で判断するか?」というような【より具体的な目安】までは書かれていません。 つまり、「この目安を元に各保険者(保険の運営者)がケース・バイ・ケースで判断しなさい」と言っているわけです。 (参考) 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。 --- 『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?(2012/6/14)|ダイヤモンド・オンライン』 http://diamond.jp/articles/-/20025 ***** ◯備考:「国民年金の第3号被保険者(ひ・ほけんしゃ)」の制度(資格)について 「健康保険の被扶養者」に認定された配偶者は、原則として、「国民年金の第3号被保険者」にも認定されます。 つまり、原則として「セット扱い」ということです。 ただし、本来は別々の制度ですから、「どんな時でも必ずセット」というわけではありません。 この点について詳しい解説を始めると長くなり過ぎますので、ここでは参考資料の紹介だけにしておきます。 気になる点があれば補足してください。 (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html --- 【大陽日酸健康保険組合のルール】『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >Q 1ヵ月の収入が、いくらなら被扶養者になれますか? >A 年間総収入130万円未満……であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応】設けていますが、……そのため、【総収入が認定基準以内であっても】、被保険者によって主として生計維持されていない場合は、被扶養者の資格はありません。…… *** 『第3号被保険者について(2)(2013.05.13)|年金の取扱説明書』 http://nenkin-life.jugem.jp/?eid=44 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書(2012年08月06日)|【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術』 http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

sunu70
質問者

お礼

とてもわかりやすく説明してくださって、ありがとうございました。 これから私の保険はどうなるんだろう?と不安だったので、とても助かりました。 主人に事務の方にもう一度お願いしてもらいます。

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