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夫の会社の扶養に入りたいのに入れません。
夫の会社の扶養に結婚してから、約2年半入れていません。扶養申請の際、直近3ヶ月の給与明細を出すように言われ、出したところ金額が超えていたため入れませんでした。3カ月の給料を計算して1年分をおよそで出すそうですが、私の場合、仕事が長く続かず、短期の仕事を転々としていたため、短期のバイトの金額で計算され、その後はほとんど働いてないのに、扶養に入れていません。(今も自分で年金、国保を払っています。)所得の状況が分かればいいと書いてあったので、課税証明書?を出しましたが、なぜか未だに入れていません。夫がいうには、転勤のときにしか扶養の手続きができないとか言ってます。(夫が単なる申請をめんどくさがっているのか?本当のところわかりませんが。)つまり、扶養の申請が先延ばしになっている状態です。結婚してから、約2年半分国保、年金をはらっていますが、例えば、夫の扶養に入れたとしたら、遡って自分で払っていた分とか、なんらかの手続きをしたら戻ってくるのでしょうか?詳しい方がいれば教えていただいたらうれしいのですが・・・。
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しかしよく旦那はそれで会社に怒鳴りませんね。 だって払わなくていい年金、国保を払っている んですからね。年に20万くらいにはなります よね。 たしかに目安としてはgoochan777さんの収入が 年間130万超えれば旦那の健康保険上の扶養に 入れないのが一般的です。 で、会社は健康保険組合に加入していますから 実際は健康保険組合しだいなんです。会社は その橋渡しをしているだけです。 旦那の保険証が手元にあれば、健康保険組合に 直に電話して聞いたほうがいいですよ。 でも直接加入はできませんのであくまでも 旦那の会社を通しての加入になります。 結婚してからの2年半分はまず戻ってきません。 もし旦那の扶養に2年半前にさかのぼってなれ るのなら、役場にいって手続きミスなのでって 事で返済に応じてくれる可能性もありますが、 実際は国保の保険証で治療もしたでしょうし、 やはり返ってくる可能性は0に等しいですね。 とのかく直接健康保険組合に電話した方が いいですね。じゃないときっと解決しないで しょう。 それにしてもよく旦那がなにもいわないのが 不思議ですね。goochan777さんが扶養になっても 毎月引かれる健康保険の金額同じなんですけどね。
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健康保険の扶養のことを言っているのでしょうか。文面から想像はできるのですが「カテゴリ」が違うので。ちゃんと書いてほしかったです・・・ さてあなたのご主人が所属している健康保険が「組合」だったら独自基準を設けている可能性が高いです。年収130万円未満をどう解釈するかはそれぞれの健康保険で違うのです。国民皆保険の制度の最終的受け皿は国民健康保険・国民年金です。扶養に入りたいのであれば所属している健康保険の基準に見合うような仕事の仕方をする必要があります。 そもそも結婚したら扶養になれるわけではありません、あくまでも扶養の範囲になっただけです。同じ扶養でも税金とは違うのです。 でも・・・転勤じゃないと手続きができないというのは明らかにおかしいです。健康保険と会社は別組織です。ご主人は面倒だからそうおっしゃっている可能性が高いです。 どうしても気になるのであれば会社の人事ではなく健康保険に直接連絡を取り問い合わせをするべきかと・・・
>夫がいうには、転勤のときにしか扶養の手続きができないとか言ってます。 それはあり得ません。単にご主人か、ご主人の職場の担当者の怠慢です。 >例えば、夫の扶養に入れたとしたら、遡って自分で払っていた分とか、なんらかの手続きをしたら戻ってくるのでしょうか? ご主人の加入している健康保険に問い合わせることをお勧めします。
- meitoku
- ベストアンサー率22% (2258/10048)
「転勤のときにしか扶養の手続きができない」では、結婚された方はどうなるの? ご主人が家計の負担を考えていない? 金額を示してどれ位節約になるか説明するか、ご自分で会社の総務担当の方と相談なされてはいかがですか。 課税証明書を再度用意されてはいかがですか。
- kadakun1
- ベストアンサー率25% (1507/5848)
直近の給与から計算するのはよくあります。でも課税証明書でも入れないなんてことは無いでしょう。 2年も入れないのはおかしいです。会社に直接聞いてみては? 年間十万以上も損してるのに何もしないご主人は???? 扶養に入れたら、どれくらい遡って入れるかは組合によります。遡った分は年金、国保とも自動的に戻ってきます(通知が来るので) でも2年は無理でしょう。せいぜい2.3ヶ月かな? とにかく早急にやらないと損ばかりですよ。タダのものにお金を払うなんて・・・そればかりか扶養家族になれば手当ても出るし、年末調整でも有利です。大損ですね。